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電子債権(でんさい)のご案内

電子債権(でんさい)のご案内

電子債権とは・・・

平成20年12月施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化を図るために創設された新しい金銭債権です。電子債権記録機関(でんさいネット)の記録原簿に発生や譲渡の記録を行うことにより権利内容が定められます。

※でんさいネット・・・・・・全国銀行協会が設立する、株式会社全銀電子債権ネットワークの略称です。

電子債権を利用するには・・・・

電子債権を利用するには、当行へのお申込が必要になります。お申込いただきますと、インターネットの接続されているパソコンよりご利用いただくことができます。

当行がご提供するサービス

(1)電子債権(でんさい)の発生記録
代金支払企業より、請求企業宛への支払債務の発生を記録するサービス。
請求企業より、代金支払企業宛の請求債権の発生を記録するサービス。
(2)電子債権(でんさい)の譲渡記録
1.全部譲渡
 権利所有している電子債権の譲渡発生を記録するサービス。
2.一部譲渡
 権利所有している電子債権の一部譲渡発生を記録するサービス。
(3)電子債権(でんさい)の支払等記録の開示
電子債権の支払等記録の開示請求を行うサービス。
(4)電子債権(でんさい)の割引
当行に電子債権の譲渡発生記録を行い、手形のように割引を行うサービス。

※上記の他ご融資に関するサービスのご提供を検討しています。
手形、振込、一括決済等の支払手段を電子債権に一本化することも可能です。

電子債権を利用するメリット

1.手形発行は事務手続が面倒であり、郵送費の負担が大きい。
電子債権を利用すれば、手形発行事務が軽減されます。
 また、郵送する必要もなく郵送費も削減できます。
2.手形に貼付する印紙税を削減したい。
電子債権は手形と異なり、印紙税が課税されないため、節税になります。
3.支払手段を一本化したい。
手形、振込、一括決済等の支払手段を電子債権に一本化することも可能です。
4.紛失や盗難が心配であり保管が面倒。
ペーパーレスのため、紛失や盗難の心配はありません。
5.必要な金額だけ分割して譲渡したり、割引ができると便利。
電子債権は分割して譲渡したり、割引を行うことも可能です。
6.手形を取立(期日管理)するのが面倒。
支払期日になると、当行指定口座に入金になり、期日当日に資金が利用できます。
7.電子債権の取引と口座の残高、入出金明細を照会したり、従業員の給与振込を行いたい。
電子債権の取引サービスとインターネットバンキングを併用されれば、当行窓口にお越しいただかなくても、会社事務所で電子債権取引と銀行取引ができるようになります。

取引のイメージ


漫画で読む電子記録債権のご案内
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