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年金の請求のご準備はできていますか?

国民年金のご準備は出来ていますか?厚生年金の支給開始が段階的に引き上げになっています厚生年金の支給について

国民年金の請求のご準備はできてますか?

国民年金(老齢基礎年金)の繰上げまたは、繰下げて受け取る場合の支給率は請求月によって異なります。

国民年金の現行と改正前の支給率

図:支給率の説明

繰上げ支給の老齢基礎年金についての注意事項

  1. 一度決められた減給率は、受給権者の一生を通して変更が認められません。
  2. 請求後は障害基礎年金や寡婦年金を受けられません。
  3. 国民年金の任意加入者は繰上げ支給の請求ができません。
  4. 遺族厚生(共済)年金は65歳になるまでどちらか一方を選択。

請求時の年齢

60歳になった日は、60歳の誕生日の前日とされています。
このため、例えば、昭和26年4月2日〜同年5月1日生まれの場合、平成23年4月中に繰上げ支給の請求をすれば、請求時の年齢は、60歳0カ月とされ平成23年5月中に請求すれば、請求時の年齢は60歳1カ月とされます。

厚生年金の支給開始が段階的に引き上げになっています。


図:支給開始の説明

※退職された方で厚生年金の加入期間が44年以上ある方、または3級以上の障害に該当する方は従来と変わらず60歳から受け取れます。

※昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降生まれの方は、さらに上記の報酬比例部分の年金も段階的に引き上げられます。

厚生年金の支給について

1.繰上げ受給をしない場合

昭和24年4月2日以降生まれの男性の場合、定額部分の支給開始年齢が65歳に引き上げられるため、60歳からは部分年金、65歳から満額の老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できます。
昭和21年4月2日以降生まれの女性の場合、定額部分の支給開始年齢が61歳〜64歳に引き上げられるため、60歳からは部分年金、その後61歳〜64歳までの間に、満額の特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

2.全部繰上げの場合

65歳からの老齢基礎年金を繰上げして、60歳などから受給する場合、老齢厚生年金の定額部分(基礎年金相当部分)は支給停止となります。

3.一部繰上げの場合

60歳から定額部分の支給開始年齢に達するまで適用されます。65歳からの老齢基礎年金の一部と、定額部分発生時以降からの支給になった老齢厚生年金の定額部分を60歳等に繰上げ支給します。

平成23年4月1日現在


ご不明な点は、お近くの窓口までお問合せください。


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