栃木銀行では、お客さまの資金調達ニーズに応じたシンジケートローン導入をご提案します。

シンジケートローンとは

アレンジャー(栃木銀行)が、複数の金融機関の参加を募ってシンジケート団を組成(アレンジ)し、お客さまに対して単一契約書・同一貸出条件下で協調融資を行い、エージェント(栃木銀行)がご融資後の期中管理を行うものです。

※アレンジャーの役割:契約条件の検討、参加金融機関の募集、契約当事者間の調整等を行います。

※エージェントの役割:契約期間中のお客さま、参加金融機関への通知の取次や元利金の資金決済等を行います。

シンジケートローンのメリット

  • POINT1
    事務負担の軽減
    アレンジャーが契約締結前の条件交渉を行い、エージェントが契約締結後の事務管理を一本化して行うため、お客さまの事務負担が軽減されます。
  • POINT2
    借入条件の統一化
    お客さまとシンジケート団の間で単一の契約書を締結するため、借入条件が統一されます。
  • POINT3
    まとまった資金調達が可能
    シンジケート団組成により、取引金融機関の協調・支援体制が明確化されるため、まとまった資金調達が可能です。

シンジケートローンの貸出形式

コミットメントライン
  • お客さまと金融機関との間であらかじめ設定した極度枠、期間の範囲内で、一定の条件を満たすことを条件にご融資をすることを約束(コミット)する特定融資枠契約です。
  • 未使用極度額に対するコミットメントフィーが必要となります。
タームローン
  • 主に中長期の証書貸付契約です。契約時に一括実行するのが一般的です。
  • 一定の期間(通常1年以内)に分割して実行を行うコミット型タームローンもあります。

シンジケートローンの導入事例

  • 大口の設備投資や事業資金を、シンジケートローンにて資金調達した事例
  • 複数のお借入れをシンジケートローンにて一括でリファイナンスし、お客さまの経営状況に応じた借入条件に設定した事例

シンジケートローン導入時の留意点

アレンジメントフィー等の手数料が必要です

金利以外にアレンジメントフィーやエージェントフィー等の手数料が必要です。

契約期間中、誓約義務等が付されます

契約期間中、誓約義務、表明保証等の明記により、責任や義務が明確化されます

誓約義務

本契約が終了し、かつ全ての債務の履行が完了するまで、契約書第○条○項○号に記載された事項を確約する。

表明保証

本契約締結日および貸付の実行日において、契約書第○条○項○号に記載された事項が真実に相違ないことを表明および保証する。

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