個人のお客さま
法人のお客さま
※iDeCoは個人型確定拠出年金の愛称です。
老後の資産を形成するために、掛金を積立て、ご自身で選択した運用商品に投資し、
運用しながら将来にそなえる自分だけの年金です。
iDeCoを利用すると拠出時、運用時、受取り時すべてにおいて税制のメリットがあります。
小規模企業共済等掛金控除として、年末調整または確定申告にて掛金の全額が所得控除の対象となります。
12,000円/月 拠出
課税所得 400万円の場合
※課税所得によって税率は異なります。
加入者の国民年金の被保険者種別や企業年金等の加入状況によって、掛金の上限額が異なります。
節税効果のシミュレーションや運用商品、手数料はこちらをご覧ください。
新規加入のご相談や資料請求(パンフレット、スターターキット<加入申込書類一式>)はこちらまで
パンフレットはこちらからもご請求いただけます。
確定拠出年金は、離転職された場合、それまで積立てた年金資産を次の制度へ持ち運ぶことができます。
この仕組みを「移換」といいます。
[注意点] 企業型確定拠出年金導入企業を60歳未満で退職され、転職先に企業型確定拠出年金がない場合、原則として退職日の翌日(資格喪失日)の属する月の翌月から6ヵ月以内に個人型確定拠出年金へ年金資産の移換手続きを行っていただく必要があります。
以下は公務員の方が民間企業(企業型確定拠出年金導入企業)への転職を経て、その後自営業者となった場合の移換例です。
企業型確定拠出年金を導入していた会社を60歳未満で退職され、転職先等に企業型確定拠出年金が未導入の場合、
企業型確定拠出年金の資産を個人型確定拠出年金へ移換する必要があります。
また、移換した後も国民年金の被保険者種別等に応じた上限額の範囲内で掛金を拠出することも可能です。
一定の条件を満たす場合を除き、原則60歳まではお引き出しできません。
また、60歳以降であれば加入期間が10年以上の場合、個人型確定拠出年金への移換手続きを行ったうえで、受給が可能となります。
※企業型確定拠出年金規約に「加入者が個人型年金加入者になることができる」と定めている場合は、個人型確定拠出年金への加入も可能となります。
企業型確定拠出年金を導入している会社を退職された方が、企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して、6ヵ月以内にご自身で移換手続きを行わない場合、年金資産は自動的に国民年金基金連合会に移換されます(自動移換)。
節税効果のシミュレーションや運用商品、手数料はこちらをご覧ください。
移換についてのご相談や資料請求(パンフレット、スターターキット<移換申込書類一式>)はこちらまで
パンフレットはこちらからもご請求いただけます。
当行は、確定拠出年金の専門会社である「損保ジャパンDC証券」と提携し、確定拠出年金制度を運営しております。
「損保ジャパンDC証券」ホームページで、確定拠出年金に関するさまざまな情報をご覧いただけます。
残高照会、運用商品の変更、確定拠出年金制度の概要、資産運用の基本的な考え方などをご覧いただけます。
個人型確定拠出年金(老齢給付金)は原則60歳から受取ることができます。
受取り方法は、以下の3つの中から決めることができます。
その他の受取り方については、以下をご確認ください。
給付種類 | 給付要件 | 受取人 | 受取方法 |
---|---|---|---|
障害給付金 | 加入者が高度障害になったとき | 加入者 |
|
死亡一時金 | 加入者が死亡したとき | 遺族 | 一時金 |
障害給付金や死亡一時金につきましては、60歳未満であっても給付要件を満たした時点で受給をご請求いただけます。
60歳から年金資産を受取るには、60歳になるまでにiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通算加入者等期間※)が10年以上必要です。通算加入者等期間※が10年に満たない場合は、受給可能となる年齢が繰り下げられます。
また、60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有していなくても
加入から5年を経過した日から受給できます。
※確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、加入者期間と運用指図者期間を合算した期間のことをいいます。ただし、60歳到達月の翌月以降の期間は算入しません。
年金資産を移換されたことがある方の通算加入者等期間は、企業型確定拠出年金、及びiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者期間と運用指図者期間のすべてを合算した期間です。