国債(個人向け国債・固定利付債)

国債(個人向け国債・新型窓口販売方式国債)の特徴

日本国政府が発行する債券で、元本や利子の支払いは日本国政府が責任を持って行います。
またペーパーレスであるため、偽造や紛失の恐れがなく、
元本や利子の受取りを忘れてしまうこともありませんので、安全性の高い金融商品といえます。

  • POINT1
    高い安全性
    日本国政府が発行する債券で、元本や利子(半年ごとに年2回)の支払いは政府が責任を持って行います。
  • POINT2
    少額から購入できる
    個人向け国債は1万円から1万円単位で、新型窓口販売方式国債(固定利付国債)は5万円から5万円単位で購入できます。
  • POINT3
    金利タイプを選択できる
    個人向け国債は、固定金利(3年・5年)と変動金利(10年)の選択ができます。

取扱商品一覧

発行スケジュールや発行条件は、財務省のホームページでもご確認いただけます。
個人向け国債(財務省のホームページ)へ

個人向け国債

個人向け国債(固定3年)・個人向け国債(固定5年)・個人向け国債(変動・10年)

名称 個人向け国債(固定・3年) 個人向け国債(固定・5年) 個人向け国債(変動・10年)
償還までの期間 3年 5年 10年
購入対象 個人
発行頻度 年12回(毎月)
非課税扱い マル優・特別マル優の利用可能
購入単位 額面1万円以上(1万円単位)
購入価格 額面100円につき100円
購入限度額 上限はありません
利払い 年2回(半年毎)
金利タイプ 固定金利 変動金利(半年ごとに変動)
金利水準※1 基準金利※2
-0.03%
基準金利※2
-0.05%
平成23年4月発行分まで基準金利※3-0.8%
平成23年7月発行分から基準金利※3×0.66%
利率の下限0.05%
中途換金価格 額面100円につき100円
中途換金制限期間 発行後1年間
  • ※保有者本人が亡くなられた場合や災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害等で被害を受けた場合、換金制限期間内であっても換金可能です。
  • ※利払日、償還日の10営業日前より前営業日まで、中途換金の受付ができません。
中途換金調整額 中途換金時には、以下の価格が差し引かれます。
2回分の各利子相当額 (税引前)×0.79685
償還価格 額面100円につき100円
  1. ※1 国債の利子は、受取時に20.315%の税金が差し引かれます。(非課税扱いを除く。)
  2. ※2 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年または5年の固定利付国債の想定利回り。
  3. ※3 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年固定利付国債の入札(初回利子については、募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回り。

新型窓口販売方式国債(固定利付国債)

名称 新型窓口販売方式国債(固定利付国債)(2年、5年、10年)
償還までの期間 2年 5年 10年
購入対象 個人・法人
発行頻度 年12回(毎月)
非課税扱い マル優・特別マル優の利用可能
購入価格 発行毎に市場実勢に基づき財務省が決定します。
購入単位 額面5万円以上(5万円単位)
購入限度額 1申込につき3億円
利払 年2回(半年毎)
金利タイプ 固定金利
中途換金価格 中途換金時の時価

※取得価格によっては、売却損が発生する場合があります。

中途換金制限期間 利払日、償還日の10営業日前より前営業日まで、中途換金の受付ができません。
償還価格 額面100円につき100円

※取得価格によっては、償還損が発生する場合があります。

公共債に関するご留意事項

  • 公共債は預金ではないため、預金保険制度の対象ではありません。また、栃木銀行が元本を保証するものではありません。
  • 当行でご購入いただく公共債は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 公共債のお取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
  • 個人向け国債以外の公共債には価格変動リスクがあり、中途換金する場合、売却時の市場情勢によっては元本を割り込むことがあります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 発行者の信用状況の悪化や発行者に対する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
  • ご購入に際しては、購入対価のみお支払いいただき、手数料はかかりません。ただし、ご購入の際に経過利子相当額の払い込みが必要となる場合があります。
  • 約定が成立したお取引は、取消や内容の変更ができません。
  • 償還日(満期日)には額面金額で償還されます。
  • 利払日又は償還日の10営業日前より前営業日までの期間は、中途換金の申し込みができません。
  • マル優・特別マル優をご利用の際は、申し込み時にお申し出ください。
  • 詳しくは店頭に用意している説明書(契約締結前交付書面)でご確認ください。

【個人向け国債の場合】

  • 発行日から1年間は、原則中途換金することができません。発行日から1年を経過すれば、一部又は全部を中途換金することができます。
    ただし、その際には、次の算式によって算出される中途換金調整額が差し引かれます。
    中途換金調整額 = 直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685

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