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NISAとは、毎年の非課税枠から得た配当所得(普通分配金)や譲渡所得(売却益)が非課税となる制度です。
NISA制度は2024年1月から新しいNISA制度に改正されます。
新しいNISA制度は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となり、年間投資上限額が引き上げとなります。
「つみたて投資枠」は年間120万円まで、「成長投資枠」は年間240万円まで利用ができ、非課税期間が無期限となります。
なお、「2023年までのNISA制度」で買付した投資信託は、非課税期間(一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年)の
満了まで非課税で保有できます。
現行制度では、一般NISA、つみたてNISAともに利用できる期間に制限がありましたが、新制度では、制限がなくなり、いつでも(いつまでも)制度を利用できるようになります。
現行制度では、一般NISA・つみたてNISAどちらかを選択する必要がありましたが、新制度では、現行の一般NISAとつみたてNISAの機能を同時に利用できます。
一般NISAは「成長投資枠」として年間240万円まで利用が可能、つみたてNISAは「つみたて投資枠」として年間120万円まで利用が可能となります。
新制度では1人あたり1,800万円の「非課税保有限度額」が設定されます。
非課税枠を利用して購入した商品を、売却した場合、枠の再利用が可能であるため、生涯利用することが可能です。
令和5年度税制改正大綱についての金融庁発表資料より作成。今後変更となる可能性があります。
つみたて 投資枠 |
併用可成長 投資枠 |
|
---|---|---|
年間 投資枠 |
120万円 | 240万円 |
非課税 保有期間 |
無期限化 | |
非課税 保有限度額 (総枠) |
1,800万円
|
|
1,200万円(内数) | ||
口座開設 期間 |
恒久化 | |
対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した 一定の投資信託 (現行のつみたてNISA対象商品と同様) |
上場株式・ 投資信託等 ①整理・管理銘柄 ②信託期間20年未満、 毎月分配型の投資信託及びデリバティブ 取引を用いた一定の投資信託等を除外 |
対象年齢 | 18歳以上 | |
現行制度 との関係 |
2023年末までに現行の一般NISA及びつみたてNISA制度において投資した商品は、 新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用
|
一般社団法人投資信託協会(以下、投信協会)より、2024年からの新NISA制度における成長投資枠の対象ファンドが
順次公表されます。
今後、対象ファンドは投信協会の追加発表にあわせて更新されますので、当社取扱いファンド一覧も随時更新していきます。
NISA | つみたてNISA | |
---|---|---|
非課税投資枠 | 120万円/年 | 40万円/年 |
非課税期間 | 最長5年 | 最長20年 |
対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託等 | 一定の要件を備えた投資信託等 |
運用方法 | 通常買付・積立方式 | 積立方式のみ |
ロールオーバー(非課税期間終了時の保有商品の口座移行) | 可(※) | 不可(※) |
※「NISA」から「つみたてNISA」へのロールオーバー、「つみたてNISA」から「NISA」へのロールオーバーは制度上認められていません。
※2023年1月1日現在
株式投資信託等の配当所得(普通分配金)や譲渡所得(売却益)に対しては、
20.315%の税金が課税されますが、NISA・つみたてNISAでの取引においては、これらの税金が非課税となります。
分配金受取時 | 売却時 | |
---|---|---|
特定口座・一般口座 | 「普通分配金」に対し 20.315%の課税 |
「売却益」に対し 20.315%の課税 |
NISA口座・つみたてNISA口座 | 「普通分配金」に対し 非課税(0%) |
「売却益」に対し 非課税(0%) |
※当制度の内容は、2023年1月1日時点のものであり、税制改正により変更されることがあります。
NISA・つみたてNISAで「株式投資信託」を購入した場合は普通分配金、売却益が非課税となります。
日本国内にお住まいの
満18歳以上※の方
株式投資信託等の
配当所得(普通分配金)や譲渡所得(売却益)
NISAは2023年まで
毎年120万円
つみたてNISAは2023年まで
毎年40万円
NISAは総額で
最大600万円
(年間120万円×5年間)
つみたてNISAは総額で
最大800万円
(年間40万円×20年間)
投資をはじめた年から
NISAは最長5年間
つみたてNISAは最長20年間
※2023年1月1日現在
2024年以降は制度改正により変更となります。
「NISA」または「つみたてNISA」の口座開設は1人1口座(1金融機関)のみで、複数の金融機関での開設はできません。
「NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。
※2015年1月1日以降、その年の非課税投資枠を使用していない場合は、一定の手続きのもと金融機関の変更ができるようになったほか、NISA口座を廃止した場合でも再開設ができるようになりました。
NISA・つみたてNISAは投資のための税制優遇制度です。
※2023年1月1日現在
AとBの場合、非課税期間終了後に継続保有する場合の取得価額は、非課税期間終了時の時価となります。
※2023年1月1日現在