マイナンバー制度

  • マイナンバー制度
    について
  • マイナンバーの
    届出が法令で
    義務付けられている主な取引
  • 預貯金付番制度の
    ご案内
  • 公金受取口座
    登録制度のご案内
  • 1.マイナンバー制度について

    マイナンバー制度とは、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」とします。)にもとづき2016年1月から導入された制度です。
    日本国内に住民登録をしている全ての個人には12桁の個人番号、法人には13桁の法人番号が割りあてられています。
    マイナンバー制度の詳細については、内閣官房や一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照ください。

  • 2.マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引

    2016年1月以降、法令にもとづき、税務署に提出する法定調書などの書類に個人番号、法人番号を記載することが義務付けられています。
    当行では、主に以下のお取引の際に、個人番号、法人番号のお届けをお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。

    1. 1.個人のお客さま
      • 投資信託・公共債および金融商品仲介(※1)(特定口座、一般口座、NISAを含む)
      • マル優・マル特
      • 教育資金/結婚・子育て資金一括贈与
      • 譲渡性預金
      • 財形預金(年金・住宅)
      • 上記取引がある場合の住所・氏名等の届出事項の変更
      1. ※1 当行にマイナンバーを届出いただいている場合も、別途とちぎんTT証券株式会社・大和証券株式会社・野村證券株式会社への届出が必要です。
    2. 2.法人のお客さま
      • 投資信託・公共債および金融商品仲介(※1)(一般口座)
      • 定期預金(外貨定期預金を含む)、積立式定期、定期積金、通知預金、譲渡性預金
      • 上記取引がある場合の住所・氏名等の届出事項の変更
      1. ※1 当行にマイナンバーを届出いただいている場合も、別途とちぎんTT証券株式会社・大和証券株式会社・野村證券株式会社への届出が必要です。
    3. 3.ご準備いただく書類

      <個人のお客さま>
      下記①~③のいずれか

      • ①個人番号カード
      • ②通知カード(※1)(※2) + 顔写真付本人確認書類1種類(※3)
      • ③通知カード(※1)(※2) + 顔写真無し本人確認書類2種類(※4)
      1. (※1) 個人番号の表示がある住民票の写し等も可能
      2. (※2) 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。
      3. (※3) (※4)主な本人確認書類(氏名および住所または生年月日の記載のあるものに限る)
      (※3) 顔写真付本人確認書類
      いずれか1種類
      • 運転免許証
      • 運転経歴証明書(交付年月日2012年4月1日以降)
      • 旅券
      • 身体障害者手帳
      • 在留カード
      (※4) 顔写真無し本人確認書類
      いずれか2種類
      • 公的医療保険の被保険者証
      • 国民年金手帳
      • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
      • 印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
      • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(いづれも発行後6ヶ月以内のもの)

      <法人のお客さま>
      下記①~②のいずれか

      • ①法人番号指定通知書 + 法人確認書類(※1) (※2)
      • ②国税庁法人番号公表サイトの法人情報画面を印刷したもの + 法人確認書類(※2)
      1. (※1) 法人番号指定通知者が発行から6ヶ月以内であれば、法人確認書類は不要
      2. (※2) 主な法人確認書類
      (※2) 法人確認書類
      • 登記事項証明書(提示日前6ヶ月以内に交付を受けたもの)
      • 印鑑証明書(提示日前6ヶ月以内に交付を受けたもの)
      • 法令の規定にもとづき官公署から交付を受けた許可・認可・承認に係る書類(提示日前6ヶ月以内に交付を受けたもの)
      • 国税または地方税の領収書、納税証明書(領収日付の押印または発行年月日のあるもので、その日の提示日前6ヶ月以内のもの)
      • 定款、寄付行為、規則、規約(名称および主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるもの)のいずれかの写し(その代表者または管理人の当該人格のない社団のものである旨を証する事項の記載のあるもの)
    4. 4.マイナンバーの届出における3年間の猶予規定への対応について

      以下に該当するお客さまは、所得税法等により2022年1月1日以後最初に投資信託や預金等の売却益・分配金・利息などの支払いを受けるときまでに、個人番号・法人番号を届出いただく必要があります。(マイナンバー届出における経過措置)
      このため、期限内の届出についてご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。

      <個人のお客さま>

      • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設しているお客さま

      <法人のお客さま>

      • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設しているお客さま
      • 2015年12月末までに定期預金・積立式定期・定期積金・通知預金などの口座を開設しているお客さま
  • 3.預貯金付番制度のご案内

    「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、2018年1月より個人番号・法人番号を預貯金口座に紐付ける「預貯金口座付番制度」が開始されました。
    同制度に伴い、金融機関では預金口座をお持ちのお客様より「個人番号」「法人番号」のお届出を求めていくことが必要となります。
    幣行では新たに預金口座を開設するお客さま、すでに預金口座をご利用中のお客様については、窓口等でお取引をいただく際に「個人番号」「法人番号」の届出を併せてご案内させて頂いておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

    【ご準備いただく書類】
    <個人のお客さま>
    下記①~③のいずれか

    • ①個人番号カード
    • ②通知カード(※1)(※2) + 顔写真付本人確認書類1種類(※3)
    • ③通知カード(※1)(※2) + 顔写真無し本人確認書類2種類(※4)
    1. (※1) 個人番号の表示がある住民票の写し等も可能
    2. (※2) 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。
    3. (※3) (※4)主な本人確認書類(氏名および住所または生年月日の記載のあるものに限る)
    (※3) 顔写真付本人確認書類
    いずれか1種類
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書(交付年月日2012年4月1日以降)
    • 旅券
    • 身体障害者手帳
    • 在留カード
    (※4) 顔写真無し本人確認書類
    いずれか2種類
    • 公的医療保険の被保険者証
    • 国民年金手帳
    • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    • 印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
    • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(いづれも発行後6ヶ月以内のもの)

    <法人のお客さま>
    下記①~②のいずれか

    • ①法人番号指定通知書 + 法人確認書類(※1) (※2)
    • ②国税庁法人番号公表サイトの法人情報画面を印刷したもの + 法人確認書類(※2)
    1. (※1) 法人番号指定通知者が発行から6ヶ月以内であれば、法人確認書類は不要
    2. (※2) 主な法人確認書類
    (※2) 法人確認書類
    • 登記事項証明書(提示日前6ヶ月以内に交付を受けたもの)
    • 印鑑証明書(提示日前6ヶ月以内に交付を受けたもの)
    • 法令の規定にもとづき官公署から交付を受けた許可・認可・承認に係る書類(提示日前6ヶ月以内に交付を受けたもの)
    • 国税または地方税の領収書、納税証明書(領収日付の押印または発行年月日のあるもので、その日の提示日前6ヶ月以内のもの)
    • 定款、寄付行為、規則、規約(名称および主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるもの)のいずれかの写し(その代表者または管理人の当該人格のない社団のものである旨を証する事項の記載のあるもの)
  • 4.公金受取口座登録制度のご案内

    お客様がお持ちの預金口座をあらかじめ給付金の受取口座として、国(デジタル庁)に登録する制度です。

    公金受取口座を登録しておくと、年金、児童手当、所得税の還付金など、今後の給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなり、スムーズな申請・給付を受けることができるようになります。

    栃木銀行にお持ちのご本人様名義の普通預金口座は、公金受取口座にご登録することができます。

    詳細は以下をご参照下さい。

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