個人のお客さま
法人のお客さま
マイナンバー制度とは、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」とします。)にもとづき2016年1月から導入された制度です。
日本国内に住民登録をしている全ての個人には12桁の個人番号、法人には13桁の法人番号が割りあてられています。
マイナンバー制度の詳細については、内閣官房や一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照ください。
2016年1月以降、法令にもとづき、税務署に提出する法定調書などの書類に個人番号、法人番号を記載することが義務付けられています。
当行では、主に以下のお取引の際に、個人番号、法人番号のお届けをお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。
<個人のお客さま>
下記①~③のいずれか
(※3) 顔写真付本人確認書類 いずれか1種類 |
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(※4) 顔写真無し本人確認書類 いずれか2種類 |
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<法人のお客さま>
下記①~②のいずれか
(※2) 法人確認書類 |
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以下に該当するお客さまは、所得税法等により2022年1月1日以後最初に投資信託や預金等の売却益・分配金・利息などの支払いを受けるときまでに、個人番号・法人番号を届出いただく必要があります。(マイナンバー届出における経過措置)
このため、期限内の届出についてご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
<個人のお客さま>
<法人のお客さま>
「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、2018年1月より個人番号・法人番号を預貯金口座に紐付ける「預貯金口座付番制度」が開始されました。
同制度に伴い、金融機関では預金口座をお持ちのお客様より「個人番号」「法人番号」のお届出を求めていくことが必要となります。
幣行では新たに預金口座を開設するお客さま、すでに預金口座をご利用中のお客様については、窓口等でお取引をいただく際に「個人番号」「法人番号」の届出を併せてご案内させて頂いておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
【ご準備いただく書類】
<個人のお客さま>
下記①~③のいずれか
(※3) 顔写真付本人確認書類 いずれか1種類 |
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(※4) 顔写真無し本人確認書類 いずれか2種類 |
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<法人のお客さま>
下記①~②のいずれか
(※2) 法人確認書類 |
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お客様がお持ちの預金口座をあらかじめ給付金の受取口座として、国(デジタル庁)に登録する制度です。
公金受取口座を登録しておくと、年金、児童手当、所得税の還付金など、今後の給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなり、スムーズな申請・給付を受けることができるようになります。
栃木銀行にお持ちのご本人様名義の普通預金口座は、公金受取口座にご登録することができます。
詳細は以下をご参照下さい。