結婚・子育て資金贈与専用口座

「結婚・子育て資金贈与専用口座」は「結婚・子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」が適用される商品です。
令和7年3月31日までにお孫さま等へ一括贈与される結婚・子育て資金【最大1,000万円まで】贈与税が非課税となります。

※贈与者(祖父母さま等)が受贈者(お孫さま等)に対して結婚・子育て資金として金銭を一括贈与し、受贈者の名義で本口座にお預入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が提出されなかった場合や、本口座の預金が結婚・子育て資金として使われなかった場合等は、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。

「とちぎん結婚・子育て資金贈与専用口座」の概要

ご利用いただける方 祖父母さま等直系尊属の方と、書面にて贈与契約を締結している18歳以上50歳未満のお客さま
対象となる預金 普通預金

※キャッシュカードは発行されません。

※ATM、インターネットバンキングではご利用になれません。

※口座振替でのお引出し、お振込みでのお預入れはご利用になれません。

※結婚・子育て資金管理契約を別途締結していただきます。

利用期間 結婚・子育て資金管理契約終了まで
お預入れは令和7年3月31日までです。
口座開設 お近くの〈とちぎん〉の窓口でお申込みいただけます。(出張所を除きます)。

※その後の諸手続きは、原則、口座開設店のみで受付いたします。

預入れ
  • 口座開設店の窓口で、随時お預入れいただけます。

    ※別途非課税の申告書が必要になります。

  • お預入金額は10万円以上1円単位です。(贈与契約後2か月以内に一括入金していただきます。)
引出し 口座開設店の窓口で随時払戻しいたします。
  • 結婚・子育て資金のお支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただく必要があります。
  • お引出しは、結婚・子育て資金のお支払いに限定されます。
  • 結婚に関係する資金として支払われたものは、300万円が限度となります。

結婚・子育て資金管理契約締結時に下記のいずれかの方法を選択していただきます。

1.前払い

見積書等にて、結婚・子育て資金としてお支払いは確認できる場合に、後日領収書を当行にご提出いただくことを条件に前払いにより預金をお引出しする方法。
支払年月日の属する翌年3月15日までに領収書のご提出をお願いします。

2.後払い

自己資金にて、結婚・子育て資金のお支払い後に当行に領収書をご提出いただき預金をお引出しする方法。
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までにお引出しの手続きをお願いします。

【ご注意】

  • 契約時にご選択いただきましたお引出し方法は、途中で変更できません。
  • お引出しについては、口座開設店に限らせていただきます。
事務取扱手数料

口座開設時に、事務取扱手数料22,000円(税込)がかかります。

追加のお預入れならびにお引出しに対して、手数料はかかりません。

振込手数料等所定の手数料がかかる場合があります(各種手数料は本措置の適用対象外となります)。

口座解約 以下のいずれかの早い日に結婚・子育て資金管理契約は終了します。その場合、預金口座はご解約いただきます。
  • 受贈者(お孫さま等)が50歳に達した場合:50歳に達した日
  • 受贈者(お孫さま等)がお亡くなりになった場合:お亡くなりになった日
  • 結婚・子育て資金管理契約による預金等の残高が「0円」となり、預金者と当行との間で契約終了の合意があった場合:合意により契約が終了する日

口座開設の手続きに必要なもの

お孫さま等の本人確認書類(原本) 保険証、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)等
お孫さま等の印鑑 専用口座にお届出いただくご印鑑をご用意ください。
贈与契約書(原本) 店頭に用紙をご用意しております。
口座の開設に先立ち、祖父母さま等とお孫さま等との間で事前に契約を締結していただきます。

※契約締結後、契約日から2か月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。

※収入印紙(4,000円)をご用意ください。(1契約ごとに必要です。)

戸籍謄本または住民票(原本) 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。

※贈与税の非課税措置を受けるための必要書類になります。

贈与資金 贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
  • 既に当行にある祖父母さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振替えていただきます。この場合、祖父母さま等の預金通帳とお届け印をご用意いただき、祖父母さま等にもご来店いただきます。
  • 既に当行にあるお孫さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振替えていただきます。この場合、お孫さま等が既に当行にお持ちの預金通帳とお届け印をご用意ください。
個人番号 租税特別措置法上の定めにより、個人番号の告知が必要になります。

※くわしくは、窓口までお問合せください。

※本預金は預金保護の対象ですが、全額保護の対象ではありません。(預金保険制度により保護されている他の預金と合算して預金者1人あたり1金融機関毎に元本1,000万円までとその利息が保護されます。)

※税務上の取扱いについては、税理士などの専門家にご相談ください。

当行が締結している指定紛争解決機関

一般社団法人 全国銀行協会

連絡先 全国銀行協会相談室
0570-017109 または、03-5252-3772
受付時間 平日(月〜金) 9:00〜17:00 ※銀行休業日を除く

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