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「とちぎん教育資金贈与専用口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品です。令和8年3月31日現在までにお孫さま等へ
教育資金最大1,500万円までを一括贈与される場合の贈与税が非課税となります。
※祖父母さま等(贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が期限までに提出されなかった場合、本口座の預金が教育資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引き出し日が同じ年に属さない場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。
こちらの図はお孫さま等(受贈者)が教育資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提出の上、資金を引き出す方法です。口座から資金の引出方法には、そのほかにも、口座から資金を引き出しされた後に教育資金の支払に充当のうえ、領収書を窓口に提出する方法があります。
事務取扱手数料
ご注意ください
非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりです。くわしくは当行の店頭にてご照会いただくか、文部科学省のホームページにも掲載されています。
学校等に対して直接支払われる金銭 | 学校等※への支払いは上限1,500万円
※学校等:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等 |
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学校等以外※の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの ※学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等 |
学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1.500万円のうち500万円を上限として非課税となります。 |
対象となる費用 |
学校等の場合 学校等以外の場合 ※なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。 ※相続税法第21条の3第1項第2号、相続税法基本通達21の3-4~6 |