投資信託「NISA口座」のみなし廃止について

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2022年01月25日

     2021年度の税制改正により、2021年末時点で当行に2017年分の非課税管理勘定(NISA)を設定されて

   いるお客さまのうち、2018年以降の非課税管理勘定(NISA)または累積投資勘定(つみたてNISA)を設定

   されていないお客さまにつきまして、2022年1月1日に「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみな

   し、同日をもってNISA口座を廃止(みなし廃止)させていただきました。

    なお、みなし廃止につきましては「非課税廃止通知書」の交付はいたしませんので、ご了承願います。

    また、改めてNISA口座の利用を希望される場合は、マイナンバーのご提出などお取引店での所定の手続き

   が必要となりますので、お取引店へお問い合わせください。