2023年10月10日
お客さま各位
株式会社 栃木銀行
「総合口座取引規定」「普通預金規定」および「とちぎんWEB口座特約」改定のお知らせ
改定後 | 改定前 |
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25.(未利用口座管理手数料) 26.(通帳利用手数料) (1)通帳利用手数料は、令和 6 年 1 月 4 日以降に開設する、普通預金口座および総合口座取引について、通帳を発行する口座(以下「有通帳口座」といいます)を選択する場合に適用され、当行はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当行所定の方法により通帳利用手数料を引落とします。 (2)一旦引落しになり、お支払いいただいた通帳利用手数料については、ご返却いたしません。 27.(規定の変更) (1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 附則 未利用口座管理手数料のご説明
附則 通帳利用手数料のご説明
1.(通帳利用手数料)
(1)令和6年 1 月 4 日以降に開設する、個人の普通預金口座および総合口座取引について、有通帳口座を選択する場合は、当行所定の通帳利用手数料をご負担いただきます。
(2)1 年目の通帳利用手数料は口座開設時にご負担いただきます。2 年目以降は、口座開設月から 11か月後の月末時点で有通帳口座を利用しているお客さまへ事前に文書にて、お届けのご住所宛に「ご案内」を郵送します。このご案内の送付後、口座開設月の応当月 20 日(銀行営業日でない場合は翌営業日)に通帳、払戻請求書の提出なしに、該当する預金口座から通帳利用手数料を引落すものとします。なお、引落日に、該当する預金口座から払い戻すことのできる金額(総合口座については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)が手数料金額に満たないときは、同月の 25 日(銀行営業日でない場合は翌営業日)に口座振替の方法で自動引落しすることができるものとします。この場合、再度手数料金額に満たない場合は残高不足と判定します。
※ 送付した「ご案内」が延着または到着しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)令和 6 年 1 月 4 日以降に開設するとちぎん WEB口座を、預金者の希望により有通帳口座に変更する場合、変更時に当行所定の手数料をご負担いただきます。有通帳口座に変更後は、最初に到来する口座開設月の応当月 20 日(銀行営業日でない場合は翌営業日)に、前記(2)の 2 年目以降の取扱いと同様に通帳利用手数料をご負担いただきます。
(4)以下に該当する預金口座については、通帳利用手数料のご負担はございません。
①口座開設時点の年齢が満 70 歳以上のお客様の口座
②令和 6 年 1 月 4 日以降に新規開設した口座で、開設以後満 70 歳に到達したお客様の口座
③個人事業主、法人のお客様の口座
④決済用普通預金口座 ※ 通帳利用手数料の取扱いについて変更がある場合は、当行ホームページへの掲載またはその他相当の方法でお知らせします。
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25.(未利用口座管理手数料) 追加
26.(規定の変更) から適用されるものとします。 追加
以 上 |
「普通預金規定」の改定内容(下線部分が改定箇所となります)。
改定後 | 改定前 |
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20.(未利用口座管理手数料) 21.(通帳利用手数料) (1)通帳利用手数料は、令和 6 年 1 月 4 日以降に開設する、普通預金口座および総合口座取引について、通帳を発行する口座(以下「有通帳口座」といいます)を選択する場合に適用され、当行はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当行所定の方法により通帳利用手数料を引落とします。 (2)一旦引落しになり、お支払いいただいた通帳利用手数料については、ご返却いたしません。
22.(規定の変更)
(1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附則 未利用口座管理手数料のご説明
附則 通帳利用手数料のご説明
1.(通帳利用手数料)
(1)令和6年 1 月 4 日以降に開設する、個人の普通 預金口座および総合口座取引について、有通帳口座を選択する場合は、当行所定の通帳利用手数料をご負担いただきます。
(2)1 年目の通帳利用手数料は口座開設時にご負担いただきます。2 年目以降は、口座開設月から 11か月後の月末時点で有通帳口座を利用しているお客さまへ事前に文書にて、お届けのご住所宛に「ご案内」を郵送いたします。このご案内の送付後、口座開設月の応当月 20 日(銀行営業日でない場合は翌営業日)に通帳、払戻請求書の提出なしに、該当する預金口座から通帳利用手数料を引落すものとします。なお、引落日に、該当する預金口座から払い戻すことのできる金額(総合口座については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)が手数料金額に満たないときは、同月の 25 日(銀行営業日でない場合は翌営業日)に口座振替の方法で自動引落しすることができるものとします。この場合、再度手数料金額に満たない場合は残高不足と判定します。
※送付した「ご案内」が延着または到着しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)令和 6 年 1 月 4 日以降に開設するとちぎんWEB口座を、預金者の希望により有通帳口座に変更する場合、変更時に当行所定の手数料をご負担いただきます。有通帳口座に変更後は、最初に到来する口座開設月の応当月 20 日(銀行営業日でない場合は翌営業日)に、前記(2)の 2 年目以降の取扱いと同様に通帳利用手数料をご負担いただきます。
(4)以下に該当する預金口座については、通帳利用手数料のご負担はございません。 ①口座開設時点の年齢が満 70 歳以上のお客様の口座 ②令和 6 年 1 月 4 日以降に新規開設した口座で、開設以後満 70 歳に到達したお客様の口座 ③個人事業主、法人のお客様の口座 ④決済用普通預金口座 ⑤とちぎん教育資金贈与専用口座 とちぎん結婚・子育て資金贈与専用口座 とちぎん後見制度支援預金口座等の各種管理用口座 ⑥令和 6 年 1 月 3 日までに開設された口座 ⑦その他当行所定の口座 2.(通帳利用手数料をご負担いただけない場合の取扱い) (1)預金残高不足等により通帳利用手数料をご負担いただけない場合は、当行は、預金者の同意を得ることなく、有通帳口座をとちぎんWEB口座に切替(変更)できるものとします。ただし、預金者が有通帳口座への再切替を希望するときには、当行所定の手数料をご負担いただいたうえで、当行所定の手続により有通帳口座に切替ができるものとします。 (2)前記(1)の切替対象となった有通帳口座にキャッシュカードの発行がない場合でも、とちぎんWEB口座に切替できるものとします。 (3)前記(1)による通帳発行形態の変更に伴いお客さまに生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 3.(通帳利用手数料の返却) ご負担いただいた通帳利用手数料は返却いたしません。 ※通帳利用手数料の取扱いについて変更がある場合は、当行ホームページへの掲載またはその他相当の方法でお知らせします。 |
20.(未利用口座管理手数料)
追加
21.(規定の変更) 追加
以 上 |
「とちぎんWEB口座特約」の改定内容(下線部分が改定箇所となります)。
改定後 | 改定前 |
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6.(WEB口座から有通帳口座への切替) (1)WEB口座は、当行所定の申込書に記名、届出の印章を押印し、キャッシュカードおよびご本人様を確認できる当行所定の確認書類とともに提出することにより、有通帳口座へ切替えることができます。 (2)総合口座定期預金取引がある場合は、普通預金とともに有通帳に同時切替となります。 (3)有通帳口座への切替えにあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は関連規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで当行所定の方法により切替対象の普通預金口座から引落としできるものとします。 なお、令和6年1月4日以降に口座を開設され たお客様が、有通帳口座へ切替後に通帳をご利用される場合は、別途当行所定の通帳利用手数料がかかります。通帳利用手数料については、「総合口座取引規定」「普通預金規定」をご参照願います。 |
6.(WEB口座から有通帳口座への切替) (1)WEB口座は、当行所定の申込書に記名、届出の印章を押印し、キャッシュカードおよびご本人様を確認できる当行所定の確認書類とともに提出することにより、有通帳口座へ切替えることができます。 (2)総合口座定期預金取引がある場合は、普通預金とともに有通帳に同時切替となります。 (3)有通帳口座への切替えにあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は関連規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで当行所定の方法により切替対象の普通預金口座から引落としできるものとします。 追加 |
※改定後の規定は、こちらをご覧ください。
・総合口座取引規定(改定後)
・普通預金規定(改定後)
・とちぎんWEB口座特約(改定後)
本件に関するお問い合わせ |
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