「残高証明書 継続発行取扱規定」制定のお知らせ

戻る

2024年01月05日

お客さま各位

株式会社 栃木銀行

「残高証明書 継続発行取扱規定」制定のお知らせ

平素は栃木銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、「残高証明書 継続発行取扱規定」を下記のとおり制定し、ホームページへ掲載しますので、お知らせいたします。

1.制定する規定
  残高証明書 継続発行取扱規定


2.適用開始日
  2024年3月1日(金)


3.取扱規定の内容

残高証明書 継続発行取扱規定

1.(継続発行の受付)
(1)残高証明書の継続発行は、お客さまからあらかじめご提出いただいた「残高証明書継続発行依頼書兼手数料引落依頼書」

   (以下、「残高証明書継続発行依頼書」といいます)の記載内容にもとづき、残高証明書を発行します。
(2)残高証明書の発行期間は定めず、継続発行とします。
(3)残高証明書は、残高証明書継続発行依頼書に記載の交付方法により交付します。
2.(発行手数料)
(1)契約期間中、当行は所定の日に指定された預金口座から、当行所定の発行手数料を引落します。
(2)前項の指定口座からの引落については、当座勘定取引規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または普通預金通帳

   および払戻請求書の提出を受けずに、当行所定の方法により引落します。
3.(発行の取り止め、変更)
(1)残高証明書の継続発行を取り止める場合、または残高証明書継続発行依頼書に記載した依頼内容を変更する場合は、当行所定の

   方法にて届出てください。
(2)おなまえ、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当行所定の方法による届出を怠る等、郵送した残高証明書が

   返戻となった場合、当行は所定の期間保管した後、廃棄できるものとします。
4.(解約)
(1)この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約できます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の用紙にて

   届出てください。
(2)当行への届出事項に変更があったにもかかわらず、当行所定の方法による届出を怠る等、郵送した残高証明書が返戻となった

   場合や、指定預金口座の残高不足等により所定の発行手数料の引落ができない場合、また、当行が解約を必要と認めた場合は、

   当行は残高証明書の発行を中止し、この契約を解約できるものとします。
(3)お客さまの相続の開始や、支払停止処分により口座が凍結された場合、または残高を証明する取引をすべて解約した場合は、

   当行はこの契約を解約できるものとします。
(4)前記(2)・(3)にもとづき当行で解約処理を行った場合は、解約通知は省略します。
5.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページ

   への掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用年月日から適用するものとします。


以上

※制定した取扱規定については、2024年3月1日(金)当行HP利用規定集に掲載いたします。

本件に関するお問い合わせ
お近くの窓口へお問合せ下さい。
(窓口営業)平日9:00~15:00 (電話受付)平日9:00~17:00
※年末年始等、銀行休業日を除きます

当行は、今後ともお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。