2024年01月05日
お客さま各位
株式会社 栃木銀行
「残高証明書 継続発行取扱規定」制定のお知らせ
平素は栃木銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、「残高証明書 継続発行取扱規定」を下記のとおり制定し、ホームページへ掲載しますので、お知らせいたします。
1.制定する規定
残高証明書 継続発行取扱規定
2.適用開始日
2024年3月1日(金)
3.取扱規定の内容
残高証明書 継続発行取扱規定 |
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1.(継続発行の受付) (以下、「残高証明書継続発行依頼書」といいます)の記載内容にもとづき、残高証明書を発行します。 および払戻請求書の提出を受けずに、当行所定の方法により引落します。 方法にて届出てください。 返戻となった場合、当行は所定の期間保管した後、廃棄できるものとします。 届出てください。 場合や、指定預金口座の残高不足等により所定の発行手数料の引落ができない場合、また、当行が解約を必要と認めた場合は、 当行は残高証明書の発行を中止し、この契約を解約できるものとします。 当行はこの契約を解約できるものとします。 への掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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※制定した取扱規定については、2024年3月1日(金)当行HP利用規定集に掲載いたします。
本件に関するお問い合わせ |
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お近くの窓口へお問合せ下さい。 (窓口営業)平日9:00~15:00 (電話受付)平日9:00~17:00 ※年末年始等、銀行休業日を除きます |
当行は、今後ともお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。