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「とちぎんダイレクト利用規定」および「とちぎんビジネスダイレクト利用規定」 改定のお知らせ

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2024年10月01日

お客さま各位

株式会社栃木銀行

「とちぎんダイレクト利用規定」および「とちぎんビジネスダイレクト利用規定」改定のお知らせ

平素は栃木銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、2024年12月2日(月)より、個人のお客さま向けインターネットバンキングサービス「とちぎんダイレクト」の利用規定、および法人のお客さま向けインターネットバンキングサービス「とちぎんビジネスダイレクト」の利用規定をそれぞれ改定いたしますので、お知らせいたします。
なお、改定後の新規定につきましては、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用となりますので、予めご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.対象規定
(1)とちぎんダイレクト利用規定 第19条(解約等)
(2)とちぎんビジネスダイレクト利用規定 第15条(解約等)

2.改定日
2024年12月2日(月)

3.主な改定内容
(1)「当行からの解約」において、解約時に「通知をする」旨規定しているものを「通知することなく」に変更。
(2)当行から解約することができる事項として、「1年以上にわたり本サービスの利用がないとき」を追加。
(下線部分が改定箇所となります。)

とちぎんダイレクト利用規定

改定後 改定前(現在)

第19条(解約等)
1 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2 契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理が終了するまでに発生した損害については、当行は責任を負いません。
3 本サービスを解約した場合でも、解約前に予約を行った振替、振込は、振替・振込指定日に実行され、その振替、振込の取扱いについて本規定が適用されます。
4 当行からの解約通知
当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5 代表口座・関連口座の解約
契約者が次の各号の事由のいずれかに該当した場合は、当行は当行から契約者への事前の解約通知および契約者から当行への解約申込書の提出なく、次の事由に先立ち、または同時に本サービスの契約を解約できるものとします。
(1)代表口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の対象口座となった場合を含む)は、本サービスの契約をすべて解約できるものとします。
(2)関連口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の対象口座となった場合を含む)は当該口座に係る本サービスの契約を解約できるものとします。
6 当行からの解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何時でも契約者に通知することなく、本サービスの契約を解約することができるものとします。

(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)相続の開始があったとき
(3)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(6)この契約および登録口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(7)契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(8)契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に停止することを必要とする相当の事由が発生したとき
(9)「利用者カード」が郵便不着等で返却されたとき
(10) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(11)その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき

7.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行は契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当すること、および次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為

第19条(解約等)
1 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2 契約者による解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理が終了するまでに発生した損害については、当行は責任を負いません。

3 本サービスを解約した場合でも、解約前に予約を行った振替、振込は、振替・振込指定日に実行され、その振替、振込の取扱いについて本規定が適用されます。


4 当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。


5 契約者が次の各号の事由のいずれかに該当した場合は、当行は当行から契約者への事前の解約通知および契約者から当行への解約申込書の提出なく、次の事由に先立ち、または同時に本サービスの契約を解約できるものとします。
(1)代表口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の対象口座となった場合を含む)は、本サービスの契約をすべて解約できるものとします。
(2)関連口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の対象口座となった場合を含む)は当該口座に係る本サービスの契約を解約できるものとします。


6 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)相続の開始があったとき
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不 明となったとき
(5)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(6)この契約および登録口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(7)契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生 じたとき
(8)契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に停止することを必要とする相当の事由が発生したとき
(9)「利用者カード」が郵便不着等で返却されたとき

(10)その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき

7.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行は契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当すること、および次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為

とちぎんビジネスダイレクト利用規定

改定後 改定前
第15条(解約等)
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で
いつでも解約できるものとします。
2.契約法人による解約
契約法人による解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行からの解約通知
当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届け出住所等に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.代表口座・関連口座の解約
契約者が次の各号の事由のいずれかに該当した場合は、当行は当行から契約者への事前の解約通知および契約者から当行への解約申込書の提出なく、次の事由に先立ち、または同時に本サービスの契約を解約できるものとします。
(1)代表口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の解約対象口座となった場合を含む)は、本サービスの契約をすべて解約できるものとします。
(2)関連口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の解約対象口座となった場合を含む)は当該口座に係る本サービスの契約を解約できるものとします。
5.当行からの解約
契約法人に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何時でも契約者に通知することなく、本サービスの契約を解約することができるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約法人の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(2)法人もしくは法人格のない団体の解散または個人事業主において相続の開始があったとき
(3)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届け出を怠るなど契約法人の責に帰すべき事由によって、当行において契約法人の所在が不明となったとき
(5)当行が定める一定期間を超えて所定の手数料が引落しできなかったとき
(6)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(7)この契約および登録口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(8)契約法人が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(9)契約法人が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が発生したとき
(10)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(11)その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき
6.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合
には、当行は契約法人に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
当行がこの契約を解約するときは、当行が契約法人にその旨の通知を発信したときに解約するものとします。
(1)契約法人またはその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約法人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為

第15条(解約等)
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.契約法人による解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届け出住所等に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

4.契約者が次の各号の事由のいずれかに該当した場合は、当行は当行から契約者への事前の解約通知および契約者から当行への解約申込書の提出なく、次の事由に先立ち、または同時に本サービスの契約を解約できるものとします。
(1)代表口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の解約対象口座となった場合を含む)は、本サービスの契約をすべて解約できるものとします。
(2)関連口座について解約、または取扱店を変更した場合(休眠預金等活用法により支払指定口座が預金保険機構へ移管対象となった場合、または未利用口座の解約対象口座となった場合を含む)は当該口座に係る本サービスの契約を解約できるものとします。

5.契約法人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行が契約法人にその旨の通知を発信したときに解約するものとします。

(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社
更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約法人の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(2)法人もしくは法人格のない団体の解散または個人事業主において相続の開始があったとき
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届け出を怠るなど契約法人の責に帰すべき事由によって、当行において契約法人の所在が不明となったとき
(5)当行が定める一定期間を超えて所定の手数料が引落しできなかったとき
(6)契約者が存在しないことが明らかになった場合または契約者の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(7)この契約および登録口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(8)契約法人が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(9)契約法人が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が発生したとき
(10)その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき


6.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行は契約法人に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
当行がこの契約を解約するときは、当行が契約法人にその旨の通知を発信したときに解約するものとします。
(1)契約法人またはその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約法人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為

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・ とちぎんダイレクト利用規定(改定後)
・ とちぎんビジネスダイレクト利用規定(改定後)

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