貸金庫規定改定について

戻る

2025年09月01日

お客さま各位


株式会社 栃木銀行

貸金庫規定改定について

2025年5月30日、金融機関の貸金庫業務適正化を目的とした金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正では、マネー・ローンダリング防止の実効性を確保するための方針が示され、特に「現金」がマネー・ローンダリングのリスクが高い物品として、貸金庫に保管することが望ましくない旨が明示されました。
これを受け、弊行では以下のとおり貸金庫規定を改定いたします。改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、予めご了承ください。


1.改定の対象となる規定
 ・自動貸金庫規定
 ・貸金庫規定


2.改定概要
(1)改定の主な内容
  ア.貸金庫に保管いただけない品目として「現金」ならびに危険物等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものを追加
  イ.貸金庫を適正にご利用いただいていること(利用目的)を書面等でいただくこと 等

詳しくは日本銀行ホームページをご確認ください。(https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/index.htm

(2)新旧対照表及び改定後の規定
  自動貸金庫規定 新旧対照表  改定後の規定
  貸金庫規定   新旧対照表  改定後の規定

3.規定の改定日
  2026年2月1日(日)

4.ご留意点
(1)現在、貸金庫内に現金を保管されているお客さまにおかれましては、次回ご来店時に現金をお取り出しいただきますようお願いいたします。
(2)なお、2.(1)イに記載の書面については、本年10月以降、順次ご登録の住所へ郵送いたしますので、申告書の内容をご確認いただき、確認結果欄にチェックのうえ、ご返送をお願いいたします。

規定改定に伴いお手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


以上