「タブレット端末を用いた取引に係る規定」制定のお知らせ

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2026年06月24日

お客さま各位

株式会社 栃木銀行

「タブレット端末を用いた取引に係る規定」制定のお知らせ

平素は栃木銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行では、「タブレット端末を用いた取引に係る規定」を下記のとおり制定し、ホームページへ掲載しますので、お知らせいたします。

1.制定する規定
  タブレット端末を用いた取引に係る規定

2.適用開始日
  2026年6月24日(水)

3.取扱規定の内容

タブレット端末を用いた取引に係る規定

本規定は、お客様が、当行本支店において当行所定のタブレット端末(これに類する 端末機器を含み、以下「本タブレット」といいます。)上で、各種お手続きを受け付けるアプリケーションをお客様が利用する場合の条件や取扱い等を定めたものです。
本規定のほか、「個人情報のお取扱いについて」記載の個人情報の利用目的ならびにその他の関連規定を十分に理解し、同意いただいたうえで、本サービスを利用いただくものとします。

第1条(本サービスの利用)
 1.本サービスは、お客様が店頭タブレット端末から、当行所定の各種お手続きを行なうことができるサービスです。
 2.本サービスの利用は、当行所定の条件を満たす個人のお客様本人に限ります。
 3.タブレット取引は、タブレット端末上で当行が取引の依頼を受け、当行が当該取引を承認した時点(資金移動を伴う取引の場合は、取引に必要な資金を確保した時点)で成立するものとします。
 4.取引成立後の内容変更・キャンセルは受付できません。

第2条(取引の種類)
 タブレットでは、次の取引を行うことができます。
 取引等に関し、本規定に定めのない事項については、当行の他の規定に従います。
 1.普通預金の口座開設
 2.諸届(住所変更・電話番号変更)

第3条(本人確認)
 1.本タブレットの利用時には、次の各号の全部または一部の確認により本人確認を行います。
  (1) 当行所定の本人確認書類
  (2) 本サービスによるキャッシュカード認証(キャッシュカードの提示および当行所定の機器への暗証番号入力を受け、届出の暗証番号の一致を確認します。)
 2.前項にかかわらず、銀行取引について正当な権限を有することの確認または提示いただいた本人確認書類等にて確認できない事項について、追加書類の提示等を求める場合があります。
 3.本条1項及び2項の方法にて本人確認を実施し、当行所定の条件を満たしている場合には、各種預金規定及びその他の取引規定にかかわらず、本サービスを通じて、口座名義人様の当行保有口座に関する各種申込、届出等のお手続きができます。
  この場合、複数の口座をお持ちの場合にはお届出内容が口座名義人様の全ての保有口座に適用される場合があります。

第4条(免責事項)
 1.本サービス利用に際し、本サービスの動作に係る不具合、本サービスを利用 できないことによる不利益、その他お客様が被ることのある一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
 2.次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合、お客様に損害が生じたときであっても、当行は責任を負いません。
  (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
  (2) 当行の故意または重過失によることなく、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
  (3) 当行以外の第三者の責めに帰すべき事由があったとき
 3.当行が第3条により、お客様の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、来店者を口座名義人本人とみなし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
 4.お客様が本システムへの、金額、口座番号等の入力を誤ったこと、または本システムの操作を誤ったことにより発生した損害については、当行は責任を負いません。

第5条(規定の変更)
 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。


以 上