銀行口座売買等の罰則について

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2026年07月10日

お客さま各位

株式会社 栃木銀行

銀行口座売買等の罰則について

【銀行口座の売買・譲渡・貸借の罰則引上げ】
SNS等で口座開設や利用していない口座(キャッシュカード、通帳、インターネットバンキングのID・パスワード等)の売買・譲渡・譲受・貸借は全て犯罪行為になり処罰の対象となっており、2026年7月10日より罰則引上げ(※)になります。
なお、口座の売買・譲渡・譲受・貸借等が判明した場合には、栃木銀行にお持ちの口座が利用できなくなるだけでなく、その後の栃木銀行との取引ができなくなり、また他の金融機関においても口座開設・利用ができなくなる場合があります。

【「送金犯罪」の罰則創設】
通常の商取引等正当な理由がなく、有償で他人に対し同人名義の口座を使用させたまま、当該口座に振り込まれた財産を別口座に移転するよう依頼する行為について、罰則が創設(※)されました。

※犯罪収益移転防止法の一部改正により、「銀行口座の売買・譲渡・貸借の罰則引上げ」および「「送金犯罪」の罰則創設」の行為が禁じられます。