年金を受給するには
年金請求の手続きが必要です

日本年金機構から60歳~65歳の(※)誕生日の3ヵ月前に「年金請求書」が郵送されますので、誕生日の前日以降に必要な書類を整えて請求手続きを行ってください。

※老齢基礎年金は65歳から受給できます。
老齢厚生年金については令和12年までの間に、60歳から65歳に段階的に引き上げられていきます。(生年月日や性別によって違いがあります。)
60歳以上であれば繰上げて受給することも可能です。繰上げて受給する場合は注意事項をよく確認のうえ、手続きされることをおすすめします。

年金請求書

年金受給の手続き

老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

手続きの流れ

「年金請求書」が、日本年金機構または共済組合等からご自宅に届きます。

老齢年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構または共済組合等から「年金請求書」が届きます。

【紙の請求書により提出される方】

「年金請求書」を年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出します。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出します。

提出先は、以下のとおりです。

  • 年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方
    お住まいの市(区)役所・町村役場
  • それ以外の方

    お近くの年金事務所

    • ※年金請求に必要な戸籍や住民票等の添付書類は、マイナンバーの登録状況、配偶者の有無、年金加入状況等により異なります。同封のリーフレットや年金事務所、ねんきんダイヤル等でご確認ください。
    • ※共済組合等の加入期間がある方についても、年金事務所に年金請求書を提出することで、共済組合等に加入していた期間の年金を請求することが可能です。
「年金証書」「年金決定通知書」「年金証書・年金決定通知書の見方今後の手続きのご案内」(リーフレット)が日本年金機構からご自宅に届きます。
  • ご自宅に届くのは、年金請求書の提出から1カ月程度(加入状況の再確認を要する方は2カ月程度)です。
  • リーフレットには、年金を受け取っている間に必要な届出などを掲載しています。年金証書と一緒に大切に保管し、必要なときに読み返してお役立てください。
  • 共済組合等の期間にかかる年金証書等については、各共済組合等から送付されます。
「年金証書」が届いてから約1~2カ月後に、年金の受け取りが始まります。
  • 年金請求時に指定された口座に振り込まれます。
  • その後、偶数月に2カ月分が振り込まれます。
  • 共済組合等の期間にかかる年金については、各共済組合等から振り込まれます。
【年金額】

老齢年金の額は、賃金や物価などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。年金額の見直しが行われる際は、日本年金機構から「年金額改定通知書」等がご自宅に届きます。

年金相談のご予約はこちらから

国民年金の請求のご準備はできていますか?

国民年金(老齢基礎年金)を繰上げまたは、繰下げて受け取る場合の支給率は、請求月によって異なります。

国民年金の支給率

繰上げ受給
繰下げ受給
繰下げ受給を請求する際の注意事項

年金を受け取るために必要な期間が10年になりました

平成29年8月1日以降、年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されました。
これまで年金を受け取れなかった方も年金が受給できる可能性があります。
(対象者の方には日本年金機構から「年金請求書」が郵送される予定です。)

厚生年金の支給開始年齢が
段階的に引き上げられます

老齢年金の受給開始年齢について

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