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日本年金機構から60歳~65歳の(※)誕生日の3ヵ月前に「年金請求書」が郵送されますので、誕生日の前日以降に必要な書類を整えて請求手続きを行ってください。
※老齢基礎年金は65歳から受給できます。
老齢厚生年金については令和12年までの間に、60歳から65歳に段階的に引き上げられていきます。(生年月日や性別によって違いがあります。)
60歳以上であれば繰上げて受給することも可能です。繰上げて受給する場合は注意事項をよく確認のうえ、手続きされることをおすすめします。
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
老齢年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構または共済組合等から「年金請求書」が届きます。
「年金請求書」を年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出します。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出します。
提出先は、以下のとおりです。
それ以外の方
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老齢年金の額は、賃金や物価などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。年金額の見直しが行われる際は、日本年金機構から「年金額改定通知書」等がご自宅に届きます。
国民年金(老齢基礎年金)を繰上げまたは、繰下げて受け取る場合の支給率は、請求月によって異なります。
平成29年8月1日以降、年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されました。
これまで年金を受け取れなかった方も年金が受給できる可能性があります。
(対象者の方には日本年金機構から「年金請求書」が郵送される予定です。)