国民年金の請求のご準備はできていますか?

国民年金(老齢基礎年金)を繰上げまたは、繰下げて受け取る場合の支給率は、請求月によって異なります。

国民年金の支給率

国民年金の支給率

※分岐点とは、各年齢の誕生日から受給開始した場合と、65歳から受給開始した場合の年金受取額の累計がほぼ同額となる年齢です。

繰上げ支給の老齢基礎年金についての注意事項

  1. 1.一度決められた減額率は、受給権者の一生を通して変更が認められません。
  2. 2.老齢基礎年金を繰上げ請求後は、障害基礎年金や寡婦年金を受けられません。
  3. 3.国民年金の任意加入者は、繰上げ支給の請求ができません。
  4. 4.遺族厚生(共済)年金と老齢基礎年金(繰上げした場合)は65歳になるまで併給できません。

年金を受け取るために必要な期間が10年になりました

平成29年8月1日以降、年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されました。
これまで年金を受け取れなかった方も年金が受給できる可能性があります。
(対象者の方には日本年金機構から「年金請求書」が郵送される予定です。)

年金を受給するには
年金請求の手続きが必要です

日本年金機構から60歳~65歳の(※)誕生日の3ヵ月前に「年金請求書」が郵送されますので、誕生日の前日以降に必要な書類を整えて請求手続きを行ってください。

※老齢基礎年金は65歳から受給できます。
老齢厚生年金については令和12年までの間に、60歳から65歳に段階的に引き上げられていきます。(生年月日や性別によって違いがあります。)
60歳以上であれば繰上げて受給することも可能です。繰上げて受給する場合は注意事項をよく確認のうえ、手続きされることをおすすめします。

厚生年金の支給開始年齢が
段階的に引き上げられます

厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられます

※特例により下記の場合、報酬比例部分が支給されると定額部分についても支給開始になります。

  • ・障害等級(3級以上)に該当する退職している障がい者の方
  • ・厚生年金の加入期間が44年以上で退職している長期加入の方

※昭和28年(女性は33年)4月2日以降に生まれた長期加入者は、報酬比例部分の引き上げとともに定額部分も段階的に引き上げられます。

令和3年4月1日現在

ご不明な点は、お近くの窓口までお問合わせください。

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