口座開設の方法

※18歳未満の方、マイナンバーカードをお持ちでない方、事業を営むための口座、屋号のある名義、旧姓での開設をご希望の方、外国籍の方は店頭で口座開設をお願いします。

栃木銀行口座のメリット

  • 充実した店舗・
    ATMネットワーク

    栃木県、埼玉県を中心に店舗・ATMを展開。困ったときにはいつでも店舗で相談できるから安心です。また、日常の現金の引き出し等は、コンビニATMやゆうちょ銀行ATMで利用できるから、近くに栃木銀行の店舗がなくても全国でご利用いただけます。

    店舗・ATM検索

  • ATM手数料がお得

    お取引内容に応じて、栃木銀行のATMはもちろん、セブン銀行、ローソン銀行、イオン銀行のATM利用手数料が5回まで無料でご利用いただけます。

    とちぎんスーパーポイントサービス

    給与・年金受取限定:ATM手数料優遇サービス

  • アプリが便利でお得!

    「とちぎんアプリ」で振込支払いなどの銀行手続きがスマホで簡単に!
    また、「ことら送金」なら1日10万円までの送金手数料が無料だから、お子様への仕送り、ご自分の他行サブ口座への振り込みなど柔軟な資金移動が可能です!

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アプリで口座開設

アプリでの口座開設はこちら

※18歳未満の方、マイナンバーカードをお持ちでない方、事業を営むための口座、屋号のある名義、旧姓での開設をご希望の方、外国籍の方は店頭で口座開設をお願いします。

店頭で口座開設

【ご来店にあたってのご留意事項】

  • ご来店の際は、「来店予約サービス」をご利用ください。ご予約のお客さまを優先してご案内いたします。
  • 口座開設が可能な店舗は、原則お客さまのご自宅またはお勤め先の近隣店舗となります。ご自宅またはお勤め先の近くの店舗以外での口座開設をご希望の場合は理由等をお伺いし、場合によっては口座開設をお断りすることがございます。
  • お1人につき1口座のご利用をお願いしています。すでに口座をお持ちの場合、新たな口座の開設をお断りする場合がございます。
  • 新規の口座開設は、原則Web口座(無通帳口座)となります。70歳未満の個人のお客さまで、紙の通帳を利用される場合は、「通帳利用手数料」がかかります。

\WEBでかんたん/
来店予約サービス

お持ちいただくもの

  • 印鑑(シャチハタなどのゴム製印鑑は不可)
  • 本人確認書類

※旧姓での口座開設を希望されるお客さまはこちらをご覧ください。

本人確認書類(個人のお客さま)

以下の書類(原本)をご提示ください(有効期間内、または発行日から6カ月以内のものに限ります)。

以下のいずれか1種類の原本のご提示により、ご本人さまであることを確認させていただきます。

A群運転免許証各種障害者手帳
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)身体障害者手帳
旅券(パスポート)精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)
個人番号カード療育手帳
住民基本台帳カード(顔写真付)在留カード
官公庁が発行・発給した書類(顔写真付)特別永住者証明書
  • ※2020年2月以降発行の旅券(住所記載なし)は、住所記載のある他の本人確認書類、または補完書類のご提示が必要となります。

以下のいずれか2種類の原本のご提示(うち1種類は必ずB群に該当する必要があります)により、ご本人であることを確認させていただきます。

B群各種健康保険証母子健康手帳
各種年金手帳各種児童扶養手当証書
印鑑証明書(お取引に当該実印を使用する場合)
C群住民票の写
住民票の記載事項証明書
戸籍謄本または抄本(附票の写しが添付されているものに限ります)
印鑑証明書(お取引に当該実印を使用しない場合)
官公庁が発行・発給した書類(顔写真なし)
補完書類国税または地方税の領収証書または納税証明書
社会保険料の領収証書
公共料金(電気・ガス・水道・固定電話・NHK)の領収書
官公庁、外国政府、国際機関が発行した書類
  • ※ご本人以外の方が来店された場合は、来店された方の「本人確認書類」もご提示いただきます。
  • ※本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限ります。
  • ※マイナンバー制度の「通知カード」は本人確認書類としてお取扱いできません。
  • ※A群・C群の官公庁が発行した書類は、氏名、住居、生年月日、補完書類の官公庁が発行した書類は、氏名、(現)住居の記載があるものに限ります。
  • ※公共料金の領収書、国税・地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書は、現住所の記載があるご本人名義のものに限ります。

外国籍のお客さまはこちらをご確認ください。
(To Our Foreign Customers)

口座の売買・譲渡は犯罪です!

口座を売買・譲渡したり、第三者に利用させたりすることは犯罪であり処罰の対象となります。(※)
また、口座の売買、譲渡等が発覚した場合、お取り引きいただいているすべての口座が利用できなくなるだけでなく、将来にわたり新たに銀行口座が開設できなくなるおそれがあります。

(※)犯罪収益移転防止法違反:1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金。

長期間ご利用がないお口座の取り扱いについて

2年以上ご利用がない普通預金口座につきましては、不正口座の作成・利用の防止を目的として「未利用口座管理手数料・解約の定め」を適用させていただいております。
お客さまへ通知のうえ口座を解約させていただくことがありますのでご注意ください。

お問合わせ・ご相談はこちら

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0120-29-6043

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平日(月~金) 9:00~17:00
土日、祝日、年末年始を除く

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