ご用意いただく書類

相続の形態により必要書類が異なります。
以下の質問にご回答いただき、必要書類をご確認ください。

※該当する相続形態が見あたらないとき、あるいは不明な点があるときは、遠慮なくお近くの窓口や相続サポートセンターへご相談ください。

  1. Q1
    遺言書はありますか?
    • YES
    • NO
  2. Q2
    遺産分割協議書はありますか?
    • YES
    • NO
  3. 「遺産分割協議書」・「遺言書」がない場合の必要書類

    提出いただく書類等 入手先

    相続手続依頼書兼委任状(兼喪失届)

    法定相続人の方全員の署名・捺印が必要です。

    当行

    戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。

    市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所

    印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)

    法定相続人の方全員

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    市区町村役所・役場

    通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫のカード・鍵等

    ※紛失されている場合は、お申しつけください。

    お客様

    ※取引の内容や相続のご事情によっては、追加で上記以外の書類を提出いただく場合がございます。

    提出いただく戸籍謄本の範囲

    法定相続人の範囲を確認するため、亡くなられた方(被相続人)の「出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要がございます。
    なお、法定相続人の範囲の確認および連続した戸籍謄本については、Q.法定相続人とは?Q.連続した戸籍謄本とは?を参照願います。

    相続の形態に応じた、必要となる戸籍謄本の範囲を以下に示しましたので参照願います。

    配偶者と子が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    配偶者・子・孫が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    子C婚姻等で被相続人の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本

    配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人婚姻等で被相続人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    父・母出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
  4. Q3
    当行の預金等に関し承継する先が記載されていますか?
    • YES
    • NO
  5. 「遺産分割協議書」がある場合の必要書類

    提出いただく書類等 入手先

    相続手続依頼書兼委任状(兼喪失届)

    当行

    戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。

    市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所

    遺産分割協議書

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。
    なお、当行の預金等について相続方法が明記されていない場合、「遺産分割協議書」・「遺言書」がない場合の手続きとなります。

    お客様

    印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)

    法定相続人の方全員

    当行の預金等を承継される方

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    市区町村役所・役場

    通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫のカード・鍵等

    ※紛失されている場合は、お申しつけください。

    お客様

    ※取引の内容や相続のご事情によっては、追加で上記以外の書類を提出いただく場合がございます。

    提出いただく戸籍謄本の範囲

    法定相続人の範囲を確認するため、亡くなられた方(被相続人)の「出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要がございます。
    なお、法定相続人の範囲の確認および連続した戸籍謄本については、Q.法定相続人とは?Q.連続した戸籍謄本とは?を参照願います。

    相続の形態に応じた、必要となる戸籍謄本の範囲を以下に示しましたので参照願います。

    配偶者と子が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    配偶者・子・孫が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    子C婚姻等で被相続人の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本

    配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人婚姻等で被相続人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    父・母出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
  6. 「遺産分割協議書」・「遺言書」がない場合の必要書類

    提出いただく書類等 入手先

    相続手続依頼書兼委任状(兼喪失届)

    法定相続人の方全員の署名・捺印が必要です。

    当行

    戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。

    市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所

    印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)

    法定相続人の方全員

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    市区町村役所・役場

    通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫のカード・鍵等

    ※紛失されている場合は、お申しつけください。

    お客様

    ※取引の内容や相続のご事情によっては、追加で上記以外の書類を提出いただく場合がございます。

    提出いただく戸籍謄本の範囲

    法定相続人の範囲を確認するため、亡くなられた方(被相続人)の「出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要がございます。
    なお、法定相続人の範囲の確認および連続した戸籍謄本については、Q.法定相続人とは?Q.連続した戸籍謄本とは?を参照願います。

    相続の形態に応じた、必要となる戸籍謄本の範囲を以下に示しましたので参照願います。

    配偶者と子が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    配偶者・子・孫が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    子C婚姻等で被相続人の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本

    配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人婚姻等で被相続人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    父・母出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
  7. Q2
    遺言の方式は?
    • 公正証書遺言
    • 自筆証書遺言
  8. 「遺言書(公正証書遺言)」がある場合

    提出いただく書類等 入手先

    相続手続依頼書兼委任状(兼喪失届)

    法定相続人全員、遺言執行者、受遺者の方の署名・捺印が必要です。
    なお、遺言により当行預金等を承継される方が明らかにされている場合で受遺者等の方だけで手続きを希望されるときは、別途お申しつけください。

    当行

    戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。

    市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所

    公正証書遺言書(正本または謄本)

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    お客様

    印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)

    法定相続人、遺言執行者、受遺者

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    市区町村役所・役場

    通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫のカード・鍵等

    ※紛失されている場合は、お申しつけください。

    お客様

    ※取引の内容や相続のご事情によっては、追加で上記以外の書類を提出いただく場合がございます。

    提出いただく戸籍謄本の範囲

    法定相続人の範囲を確認するため、亡くなられた方(被相続人)の「出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要がございます。
    なお、法定相続人の範囲の確認および連続した戸籍謄本については、Q.法定相続人とは?Q.連続した戸籍謄本とは?を参照願います。

    相続の形態に応じた、必要となる戸籍謄本の範囲を以下に示しましたので参照願います。

    配偶者と子が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    配偶者・子・孫が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    子C婚姻等で被相続人の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本

    配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人婚姻等で被相続人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    父・母出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
  9. 「遺言書(自筆証書遺言)」がある場合

    提出いただく書類等 入手先

    相続手続依頼書兼委任状(兼喪失届)

    法定相続人全員、遺言執行者、受遺者の方の署名・捺印が必要です。
    なお、遺言により当行預金等を承継される方が明らかにされている場合で受遺者等の方だけで手続きを希望されるときは、別途お申しつけください。

    当行

    戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。

    市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所

    自筆証書遺言書または遺言書情報証明書

    家庭裁判所にて「検認手続」を行い、「検認済証明書」を添付のまま、提出願います。遺言書保管制度ご利用の場合、遺言書情報証明書を提出願います。

    ※原本を提出願います。

    お客様、法務局

    検認調書謄本(遺言書情報証明書の場合は不要)

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    家庭裁判所

    印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)

    法定相続人、遺言執行者、受遺者

    ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。

    市区町村役所・役場

    通帳(証書)、キャッシュカード、貸金庫のカード・鍵等

    ※紛失されている場合は、お申しつけください。

    お客様

    ※取引の内容や相続のご事情によっては、追加で上記以外の書類を提出いただく場合がございます。

    提出いただく戸籍謄本の範囲

    法定相続人の範囲を確認するため、亡くなられた方(被相続人)の「出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要がございます。
    なお、法定相続人の範囲の確認および連続した戸籍謄本については、Q.法定相続人とは?Q.連続した戸籍謄本とは?を参照願います。

    相続の形態に応じた、必要となる戸籍謄本の範囲を以下に示しましたので参照願います。

    配偶者と子が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    配偶者・子・孫が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    子C婚姻等で被相続人の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本

    配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合

     ご用意いただく戸籍謄本
    被相続人婚姻等で被相続人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡時までの連続した戸籍謄本
    相続人戸籍謄(抄)本

    ※被相続人等と同一戸籍の相続人や被相続人等の戸籍から抜けた時点から氏名に変更がない相続人については、別途提出いただく必要はございません。ただし、相続人が婚姻等により被相続人等の戸籍から抜けた後改姓等があった場合には、相続人ご本人の戸籍謄(抄)本を用意いただく必要がございます。

    父・母出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本

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