個人のお客さま
法人のお客さま
亡くなられたお客様のお取引が預金のみの場合、郵送にて相続手続きを行うことが可能です。郵送を希望される場合、相続サポートセンター(専用フリーダイヤル)へお問合せください。
※融資取引や資産運用商品、貸金庫等のお取引がある場合は、相続サポートセンターから営業店に取次ぎさせていただきます。
以下の書類をお持ちいただき、相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の相続権利者の方がお近くの窓口へご来店のうえお申しつけください。
提出いただく書類等 | 入手先 |
---|---|
戸籍謄本(除籍謄本)または法定相続情報一覧図 亡くなられたお客様の死亡年月日が確認できるもの ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。 |
市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所 |
相続権利者であることの確認書類
※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。なお、「法定相続情報一覧図」(法務局の発行する認証文付きの書類)を提出いただく場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページを参照願います。 |
市区町村役所・役場、申出人の住所地等を管轄する登記所、家庭裁判所 |
実印 来店された方(相続人、遺言執行者、相続財産管理人等) |
お客様 |
印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内のもの) 来店された方(相続人、遺言執行者、相続財産管理人等) ※原本を提出願います。返却を希望される場合はお申しつけください。 |
市区町村役所・役場 |
発行手数料 ※預金・融資残高証明書発行手数料(手書き発行)を確認願います。 |
お客様 |
※取引の内容や相続のご事情によっては、追加で上記以外の書類を提出いただく場合がございます。
亡くなられたお客様の口座へのお振込や口座からの公共料金等のお引落しについては、原則お取扱いできなくなります。
取引内容 | お取扱いについて |
---|---|
お引き出し | お取扱いできません。 |
お預け入れ | お取扱いできません。 |
お振込の受取 | 原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願い致します。 |
口座振替 | 公共料金等のお引落し(お支払い)ができなくなりますので、お早めに変更手続きを行ってください。 |
戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです。(戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。)ほかに、「改製原戸籍謄本」「除籍謄本(電算化されている場合は、除籍全部事項証明書)」といったものがあります。
戸籍謄本は、本籍地の役所の窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。なお、いずれの場合も事前に電話等で役所へ必要となる戸籍謄本の種類や必要書類を確認願います。
【改正原戸籍】
戸籍法の改正により、戸籍の所轄省令により戸籍を作り直した(改製した)場合の改製前の戸籍の内容を証明した謄本のことをいいます。
改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項すべてが移記されているわけではありません。たとえば、改製前に婚姻などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されていないため、改製原戸籍謄本が必要となります。
【除籍謄本(除籍全部事項証明書)】
婚姻・養子縁組・死亡などにより、今までの戸籍から抜けることを除籍といいます。
戸籍にいた全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。
なお、戸籍を電算化した自治体の場合、「除籍全部事項証明書」として発行されます。
相続手続きに際しては法定相続人を確定するため、亡くなられた方の「出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要があります。
お1人の方の戸籍謄本でも、婚姻・転籍・養子縁組のほか法務省令による改製により、複数にわたることがあります。
※法定相続人の範囲の確認については、Q.法定相続人とは?を参照願います。
※この例では現在の戸籍謄本の他に法令の改正による原戸籍が2通、分籍・転籍による戸籍が2通必要となり合計で5通の戸籍謄本が必要となります。
法定相続人となる方は、民法により以下のように定められています。
なお、法定相続人の範囲の確認については、相続人のご確認シートPDF(561KB)をご利用ください。
配偶者 | 亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届出をした方に限ります)は常に相続人となります。 |
---|---|
第1順位の相続人 | 亡くなられた方のお子様は第1順位の相続人となります。法定相続人になるべきお子様が先に亡くなられている場合、そのお子様のお子様(孫)が代襲相続人となります。 |
第2順位の相続人 | 亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人がいない場合に限り、相続人となります。 |
第3順位の相続人 | 亡くなられた方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人およびその代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。ご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、ご兄弟・ご姉妹のお子様が代襲相続人となります。 |
※配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなられた方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子様が代襲相続人となります。
相続放棄をされた方のお子様は代襲相続人となることはできません。
ご兄弟・ご姉妹の代襲相続は1代限りとなります。
民法で定める相続分を「法定相続分」といい、以下のように定められています。
ケース | 法定相続分 | |
---|---|---|
法定相続人 | 割合 | |
配偶者のみ | 配偶者 | すべて |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
※お子様・直系尊属・兄弟姉妹が数人いらっしゃる場合は、法定相続割合を均等に分けます。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合で、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
相続人の間で亡くなられた方の遺産をどのように分割するかについて合意した内容を明確にして、認識違いなどによるトラブルを回避するために遺産分割協議書を作成します。
一般的な遺言書に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
【公正証書遺言】
「公正証書遺言」とは、遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成したものです。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。
遺言者・立会人が署名押印したものが「原本」で、原本は公証役場に保管されます。
「正本」は、原本とほぼ同じものですが、遺言者・立会人の署名・押印が省略され、公証人が「これは正本である」と記し押印したものです。遺言者が死亡した後、各種手続きはこの正本によって行います。
公正証書遺言については、公証人役場での検索・照会システムが存在し、被相続人の遺言の有無を照会することができます。なお、検索・照会はどこの公証人役場からでも依頼できます。
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言のように検認手続は必要ありません。
【自筆証書遺言】
「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることにより作成したものです。(平成31年1月13日より「相続財産等の全部または一部の目録を添付する場合、その目録については自書することを要しない」旨、変更となります。)
自筆証書遺言の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書保管所(法務局)において保管されている自筆証書遺言書については、検認手続は必要ありません。
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者もしくは発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きを行うことが必要です。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言の執行をするためには、遺言書に「検認済証明書」が添付されていることが必要となります。また、その後交付される「検認調書謄本」を併せて提出願います。
遺言書保管所(法務局)において保管されている自筆証書遺言書については、検認手続は必要ありません。
遺言書保管所(法務局)において、保管された自筆証書遺言書の写しを証明した書面を、「遺言書情報証明書」といいます。遺言者の死亡後には、相続人等は「遺言書情報証明書」の交付が受けられます。
遺言書保管所(法務局)において保管されている自筆証書遺言書については、検認手続は不要となります。「遺言書情報証明書」を提出頂いた場合、「検認調書謄本」の提出は必要ありません。
受遺者は遺言によって財産を受ける方です。
遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と義務があるとされています。
※遺言執行者の権限は、遺言の執行に関することに限られるため、遺言に記載のない財産等については、執行権限がありません。
遺言執行者の選任方法には以下があります。
公正証書遺言以外の遺言書の場合、開封に際しては家庭裁判所での検認が必要になりますのでご自身で開封しないようにご注意ください。
居住地の日本大使館・領事館等で発行される在留証明書および署名(サイン)証明書等を提出願います。なお、日本に帰国中の場合はパスポートをお持ちのうえ、ご本人様にご来店いただくことでお手続きをすることもできます。
相続開始を知った日より3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の効力が発生します。放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。
相続放棄をした場合、家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」を提出願います。
※相続の方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3種類があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に選択しなければなりません。もし、何の手続きもとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する単純承認をしたことになります。