ジュニアNISAの制度終了に伴う取扱いについて

  • 2024年以降はジュニアNISA口座において、新たに投資信託の購入をすることはできません。
  • 2023年末までにジュニアNISA口座で購入された投資信託については2024年以降も、口座名義人であるお子さまがその年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
  • 2024年以降は、口座名義人であるお子さまの年齢によるジュニアNISA口座の預金の払出制限がなくなり、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等についてさかのぼって課税されることはありません。なお払出を行う場合は、ジュニアNISA口座において保有している商品はすべて解約し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。

2024年以降の取扱いについて

2024年以降新たなジュニアNISAの非課税枠は設定されませんが、非課税期間(5年間)終了後、
継続管理勘定に移管(ロールオーバー)され、18歳の誕生日を迎える年の年末まで非課税保有できます。

払出制限の解除について

2024年以降は、年齢によらずジュニアNISAで保有しているファンドの全額を非課税で払出すことが可能になります。
注意事項として成人年齢に達する以前に非課税で払出しを行う場合、
保有ファンド残高すべてを払出しジュニアNISA口座を廃止する必要があります。

一部のみ払出し、残りを継続利用することはできません。

成人NISAへの移行について

18歳の誕生日を迎えた年末にジュニアNISA口座を保有している場合は、翌年1月1日に成人NISA口座が自動開設されます。
(お手続きは不要です。)
成人NISAへの残高移管、ロールオーバーはできません。

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