ジュニアNISAのよくあるご質問についてご案内をさせていただきます。

  • ジュニアNISAとはどのような制度ですか?

    ジュニアNISAは、子どもの将来に向けた資産形成のための制度で、未成年者少額投資非課税制度の愛称です。
    ジュニアNISAは、平成28年から平成35年まで毎年80万円を限度に、ジュニアNISA口座(未成年者口座)で購入した株式投資信託や上場株式等の分配金や売却益等が非課税となる制度です。運用・管理にあたっては、口座開設者が20歳になるまで親権者等(法定代理人)が代理で運用することになります。

    ※当行で取扱う金融商品は、株式投資信託のみとなります。

  • 運用は子どもが行うのですか?

    未成年者の口座開設手続きも含めた運用・資産管理は、法定代理人(親権者・未成年後見人等)が行うことになります。
    当行では、口座開設時に法定代理人のうち1名を「運用管理者」として届け出ていただき、その方が今後の取引等を行います。
    なお、運用管理者を変更する場合は、当行所定の届出が必要となります。

  • ジュニアNISAの払出し制限とはどのようなものですか?

    子や孫の将来に向けて資産形成を促すという制度趣旨、および親や祖父母等が本制度を利用して自己の資金を運用することを防ぐため、口座開設者が18歳になるまで払出し制限がかけられます。万が一、払出される場合には、保有している金融商品をすべて解約し、ジュニアNISAの口座は廃止することになります。
    ジュニアNISA口座の開設日以降、非課税で受領したすべての分配金や売買益については、非課税の取扱いがなかったものとみなされ、払出し時に課税されます。ただし、災害等のやむを得ない事由がある場合は、税務署長から確認を受けた旨の書面を1年以内に提出することにより、非課税で払出しすることができます。

    ※3月31日時点で18歳である年の前年12月31日

  • 非課税期間5年が終わるとどうなりますか?

    平成33年から平成35年までは、「課税未成年者口座※1」またはジュニアNISA口座の終了翌年の「非課税管理勘定※2」に移し替えることができます。また、平成36年から平成40年までは「継続管理勘定※3」へ移し替えて、口座開設者が20歳になるまで非課税で保有することができます。

    1. ※1 課税未成年者口座の「特定口座」に移し替える場合、「特定口座」での取得単価は、非課税期間終了時の時価となりますので、非課税期間終了後の普通分配金や値上がり分の売買益等については課税対象になります。
    2. ※2 ジュニアNISA口座の終了翌年の「非課税管理勘定」に移し替えする場合、時価80万円を超えていても全額移し替えることができます。
    3. ※3 「継続管理勘定」での新たな投資はできません。
  • 20歳になった時点で、保有商品を解約しなければいけないのですか?

    NISA口座や特定口座等で、引続き運用を継続することができます。
    ジュニアNISA口座を開設している方が20歳に達した後は、親権者の代理権は法律上消滅するので、原則として口座開設者が運用を行うことになります。

  • ジュニアNISAは何歳から開設できますか?

    ジュニアNISA口座は、口座開設しようとする年に生まれた方(日本国内居住者)とその年1月1日において19歳以下である日本国内居住者の方が開設できます。

    ※1月2日が誕生日の方は、1月1日の終了時点で年齢が加算されます。
    [例]1月1日、1月2日が誕生日で満20歳となる方は開設できません。1月3日が誕生日で満20歳となる方は開設できます。

  • ジュニアNISA口座は、複数の金融機関で開設することはできますか?

    複数の金融機関で開設することはできません。ジュニアNISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人につき1口座しか開設できません。

  • ジュニアNISA口座は、すぐに開設できますか?

    お客様からジュニアNISA口座開設の申込受付後、ジュニアNISAが二重で開設されないように税務署が確認します。
    金融機関が税務署に手続きを行うと、「未成年者非課税適用確認書」の交付の有無についてのデータが提供されます。

    二重に開設されていないことを金融機関が確認した後に口座開設されるので、通常、申込後2~3週間程度かかります。

  • ジュニアNISA口座開設後、金融機関の変更はできますか?

    金融機関の変更はできません。
    他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。(払出し制限が解除される年より前に口座を廃止する場合は、災害等やむを得ない事由により口座廃止する場合を除き、非課税で受領した全ての配当金、売買益に課税されることとなります。)

    そのため、ジュニアNISA口座を開設する金融機関を選ぶ際は、取扱う金融商品を比較したり、将来の転居の可能性を考慮したりするなど、慎重にご検討ください。

  • ジュニアNISA口座で購入した株式投資信託は、いつでも売却できますか?

    ジュニアNISA口座で購入された株式投資信託はいつでも売却できます。
    売却した資金は、課税未成年者口座の「払出し制限付普通預金口座」に入金となります。
    「払出し制限付普通預金口座」は、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、口座外へ払出すことはできません。

  • その年に使用しなかった非課税枠を、翌年に繰越すことはできますか?

    繰越すことはできません。
    ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間80万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。
    (非課税枠の未使用分を翌年に繰越できないことは成人向けNISAと同じです)

  • ジュニアNISA口座内のファンドを売却した資金で、再度ジュニアNISA口座を利用して投資ができるのですか?

    売却した年のジュニアNISA口座での投資上限の範囲内では再投資することができます(その年に既に80万円分買付を行っていた場合はできませんが、翌年以降、各年の年間投資上限額の範囲内で再投資ができます)。ジュニアNISA口座で保有する株式投資信託の売却代金は課税未成年者口座(払出し制限付普通預金口座)に預入され、払出し制限はありますが、ジュニアNISA口座での年間投資上限額の範囲内において再投資することはできます。

  • ジュニアNISA口座で投資信託の積立はできますか?

    もちろんできます。この場合も「払出し制限付普通預金口座」から資金を引落しさせていただきます。

  • ジュニアNISA口座で保有する株式投資信託に売買損失が生じた場合、この売買損失は、
    特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?

    ジュニアNISA口座では株式投資信託の分配金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。
    したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。

    また、損失の繰越控除(3年間)もできません(成人向けのNISAと同じです)。

  • ジュニアNISA口座で運用する商品はどのようなものが良いですか?

    ジュニアNISAは、子どもの将来に向けた資産形成(教育資金など)を想定し、最長で20年間の運用が非課税でできる制度です。
    そのため、短期勝負での運用では、非課税期間を有効に活用できないことがあります。

    毎月分配型商品では、分配金が「払出し制限付普通預金口座」へ入金されるので、実際に使うこともできませんし、分配金の分だけジュニアNISA口座(非課税投資)での運用残高が減少するので、複利効果が期待できないことになります。
    そのため、投資目的や非課税期間などをよく確認して運用商品を選択する必要があります。

  • ジュニアNISAから払出すことになった場合の留意点は何ですか?

    成人になるまでのジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しについては、原則として口座開設者および法定代理人の同意が必要となります。口座開設者が年少等で同意が確認できない場合は、払出される資金が口座開設者のために使われることを確認させていただきます。

    法定代理人による払出しを行う場合であっても、その資金は口座開設者に帰属するため、口座開設者本人名義の普通預金口座に入金させていただきます。
    なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の方が費消された場合、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があるのでご注意ください。

  • 子どもに投資資金を贈与する場合に注意することはありますか?

    贈与税の基礎控除額(年間110万円)の枠を活用することはできますが、ジュニアNISAの投資資金だからといって、贈与税に特別な非課税枠があるわけではありません。投資資金を含めて年間の贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の課税の対象になります。

    未成年者に帰属する資金であることを明確にするために、届出印は親権者と同一でないものを使用する、贈与契約書を作成するといったこともご検討ください。

  • ジュニアNISA口座での売買はインターネットでできますか?

    申し訳ございません。当行では取扱いしておりません。

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