住宅を購入の際には補助金や減税制度を有効活用して
負担を少しでも減らしましょう!

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得(新築・購入・増改築等)すると、
各年末ローン残高の1%が10年にわたり所得税から控除される制度です。
(平成29年9月1日現在)

控除額

(1)住宅購入にかかる消費税が8%、または10%の場合(平成29年9月1日現在)

各年末のローン残高(上限4,000万円(5,000万円))×1%=1年分の控除額(最大40万円(50万円))。10年間の最大控除額は400万円(500万円)
  • ※( )内は長期優良住宅または低炭素住宅の場合。
  • ※上の式で計算した控除額より所得税額が低い場合は、所得税がゼロになり、控除しきれなかった額は翌年の住民税から減額されます(前年課税所得の7%・最高13万6500円/年が上限)。なお、この制度が適用されるのは2021年12月31日までで、年収や住宅ローンの借入れ期間、購入する家の面積など一定の条件があります。
  • ※消費税10%は2019年10月1日から引上げ予定となっております。

すまい給付金

「すまい給付金」とは、国土交通省が、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税8%時には最大30万円が、消費税10%時には最大50万円が、控除ではなく現金で給付されます。「住宅ローン減税」は、支払っている所得税等から控除するしくみであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。それに対して「すまい給付金」は、収入が低いほど給付金の額が多くなります。

給付額

住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

給付額=給付基礎額×持分割合

給付基礎額

収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定

収入の
確認方法
市区町村が発行する課税証明書(※)に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。

消費税率8%の場合

収入額の目安都道府県民税の所得割額(※)給付基礎額
425万円以下6.89万円以下30万円
425万円超475万円以下6.89万円超8.39万円以下20万円
475万円超510万円以下8.39万円超9.38万円以下10万円

※神奈川県はほかの都道府県と税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上の表と異なります。

消費税率10%の場合

収入額の目安都道府県民税の所得割額(※)給付基礎額
450万円以下7.60万円以下50万円
450万円超525万円以下7.60万円超9.79万円以下40万円
525万円超600万円以下9.79万円超11.90万円以下30万円
600万円超675万円以下11.90万円超14.06万円以下20万円
675万円超775万円以下14.06万円超17.26万円以下10万円

※現金所得者の年収額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13.30万円です。

収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算した結果です。

持分割合

不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。

自治体による給付金制度

自治体によっては、地域の振興になるとの考え方から、住宅を購入した人に対し給付金などを支給する制度があります。
役所のまちづくり課や住宅課などに問合わせて確認してみるとよいでしょう。

(参考)

  • 栃木県 :とちぎ材の家づくり支援事業
  • 宇都宮市:中心市街地における住宅取得補助制度
  • 栃木市 :まちなか定住促進住宅新築等補助金
  • 小山市 :小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金
  • 埼玉県 :埼玉県多子世帯向け新築分譲住宅取得支援事業

(平成29年9月1日現在)

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