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住宅を購入の際には補助金や減税制度を有効活用して
負担を少しでも減らしましょう!
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得(新築・購入・増改築等)すると、
各年末ローン残高の1%が10年にわたり所得税から控除される制度です。
(平成29年9月1日現在)
(1)住宅購入にかかる消費税が8%、または10%の場合(平成29年9月1日現在)
「すまい給付金」とは、国土交通省が、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税8%時には最大30万円が、消費税10%時には最大50万円が、控除ではなく現金で給付されます。「住宅ローン減税」は、支払っている所得税等から控除するしくみであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。それに対して「すまい給付金」は、収入が低いほど給付金の額が多くなります。
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額(※) | 給付基礎額 |
---|---|---|
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
※神奈川県はほかの都道府県と税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上の表と異なります。
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額(※) | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
※現金所得者の年収額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13.30万円です。
収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算した結果です。
不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。
自治体によっては、地域の振興になるとの考え方から、住宅を購入した人に対し給付金などを支給する制度があります。
役所のまちづくり課や住宅課などに問合わせて確認してみるとよいでしょう。
(平成29年9月1日現在)