個人のお客さま
法人のお客さま
でんさいネットは、一定の要件を満たす法人または個人事業主である方が利用することができます。なお、個人事業主ではない消費者としての個人の方はでんさいネットを利用することはできません。
【詳細説明】
でんさいネットは、中小企業金融をはじめとした金融の円滑化・効率化を図ることを設立目的にしています。
したがって、でんさいネットは、次の要件を満たす法人または個人事業主である方が利用することができます。
なお、債権者としてのみでんさいネットを利用し、債務者としてでんさいネットを利用しない場合には、(5)の要件は問いません。
また、お申込みに当たっては、窓口金融機関における一定の審査がございますので、ご留意ください。
でんさいネットの利用料金などの料金体系は、各窓口金融機関が定めることにしていますので、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
でんさいネットは、利用者―窓口金融機関―でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することにより、利用することができます。
利用者は、原則として窓口金融機関を通じてでんさいネットを利用しますが、このでんさいネットの利用に当たって、窓口金融機関が定める料金をお支払いいただくことになります。
この利用料金などの料金体系は、各窓口金融機関が定めるところによりますので、具体的な金額は、窓口金融機関にお問合わせください。
でんさいネットの利用可能時間帯は、各窓口金融機関が定めることにしていますので、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
原則として、各窓口金融機関は、銀行営業日の午前9時から午後3時までの間については、でんさいネットのサービスの取扱いをしていますが、当日付の取引については、午後3時よりも前に受付を終了する取扱いも考えられますので、余裕をもって、窓口金融機関にお申し出ください。
でんさいネットは、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金など、でんさいネットに参加している全国の金融機関で利用できます(参加金融機関一覧は、でんさいネットHPで確認することができます)。
【詳細説明】
でんさいネットには、全国銀行協会の正会員銀行のほか、信用金庫、信用組合なども参加します。これにより、手形と同様に、でんさいネットの「でんさい」についても、全国の金融機関で発生手続、決済資金の受領などが行えます。
利用できます。
ただし、記録請求等の具体的な方法は各窓口金融機関によって異なるほか、利用申込は窓口金融機関ごとに行っていただく必要があります。
始めに、窓口金融機関に利用申込書等の書類を提出してください。その後、窓口金融機関における一定の審査、利用契約締結等を経て、でんさいネットが利用可能となります(具体的な必要書類や手続については、窓口金融機関にお問合わせください)。
なお、でんさいネットを利用するためには、取引の相手方(債権者、譲受人、保証人等)も利用者である必要がありますので、ご注意ください。
【詳細説明】
でんさいネットは、利用者―窓口金融機関―でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することにより、利用することができます。
利用者は、原則として窓口金融機関を通じてでんさいネットを利用します。
窓口金融機関からでんさいネット業務規程や窓口金融機関からの留意事項等に関する説明を受け、内容をご理解いただいたうえで、利用申込みを行ってください。
利用者を特定するためにでんさいネットが付与する9 桁の番号です。電子記録の請求など、でんさいをご利用の際に必要となります。
【詳細説明】
利用者が複数の窓口金融機関ででんさいネットを利用する場合でも、利用者番号は1法人(個人事業主である場合には1人)につき1つとなります。法人のお客様で本社と支社とで異なる窓口金融機関をご利用になる場合でも、利用者番号は同一(1つ)です。
すでに利用者番号をお持ちのお客様が別の窓口金融機関に利用申込をされる場合には、すでに付与された利用者番号を申込を行う窓口金融機関にお申し出ください。
利用者情報保護の観点から、利用者に対して、「利用者番号一覧」は開示されません。
決済口座として利用できる預貯金口座は窓口金融機関によって取扱いが異なるため、窓口金融機関にお問合わせください。
決済口座として利用できる預貯金口座は窓口金融機関によって取扱いが異なるため、窓口金融機関にお問合わせください。
決済口座として利用することのできる預貯金口座の数は窓口金融機関によって異なるため、窓口金融機関にお問合わせください。
でんさいネットの利用方法としては、インターネットバンキングやファームバンキングのほか、書面(店頭、FAX 等)を用いる方法がありますが、取扱可否や利用方法は窓口金融機関によって異なりますので、詳しくは窓口金融機関にお問合わせください。
住所など利用者属性情報に関する変更がある場合、窓口金融機関へ変更の届出が必要になります。具体的な届出方法につきましては、窓口金融機関へお問合わせください。
【詳細説明】
窓口金融機関の都合による以下の事項の変更については、利用者による届出は不要です。
でんさいは手形と類似の制度設計となっており、(1)支払期日に債務者口座から債権者口座へ自動送金される点、(2)期日前にでんさいを譲渡等することで、相手方から資金を受け取ることが可能な点が期日振込と大きく異なります。
【詳細説明】
でんさいについては、期日振込と異なり、以下の制限があります。
(注)発生日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日
電子記録債権は、手形とは異なる新たな金銭債権として創設されたものであり、現在の手形がなくなるわけではありません。
取引先がでんさいネットを利用していない場合は、でんさいで支払うことはできません。でんさいで支払いをするためには、債務者だけでなく、取引先(債権者、譲受人、保証人等)も利用者になる必要があります(具体的な利用申込の手続については、Q6をご参照ください)。
【詳細説明】
でんさいネットは、利用者―窓口金融機関―でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することにより、利用することができます。
発生させることができます。
【詳細説明】
貴社とお取引先の取引金融機関が異なる場合であっても、いずれの金融機関もでんさいネットに加盟しており、かつ利用者(貴社およびお取引先)―窓口金融機関―でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結していれば、でんさいを発生させることは可能です(でんさいネットに加盟している金融機関一覧は、でんさいネットHP で確認することができます)。
債務者からでんさいを発生させる手続(債務者請求方式)は、以下のとおりです。
なお、でんさいネットは発生記録を行った後、債権者の窓口金融機関を通じて、発生記録を行った旨を債権者に通知します。通知を受けた債権者は、でんさいの内容を確認し、相違がある場合は、電子記録の日を含めて5銀行営業日以内であれば、単独でその発生記録を取り消すことが可能です。
【詳細説明】
電子記録債権は、債務者および債権者双方の請求により発生させる必要がありますが、でんさいネットでは、手形の振出実務に即した形で債務者単独で発生手続が行えるように、あらかじめ債権者が債務者に発生記録請求の権限を包括的に付与する「債務者請求方式」による方法を基本としています。
債権者からでんさいを発生させる手続(債権者請求方式)は以下のとおりですが、窓口金融機関および債務者の状況により取扱可否が異なりますので、窓口金融機関および債務者にお問合わせください。
なお、でんさいの効力発生時期は、債務者が(3)の承諾を行った時になります。
【詳細説明】
でんさいの発生方法は、「債務者請求方式」(Q18ご参照)が基本となりますが、でんさいネットでは、利用者の様々なニーズに対応できるよう、「債権者請求方式」による発生方法も用意しています。
発生記録が可能なでんさいの債権金額は、1円以上100億円未満です。通貨は日本円に限ります。
発生日(注)から起算して7銀行営業日から最短で3銀行営業日未満の日付、または発生日の10年後の応当日の翌日以降の日付を支払期日とすることはできません。
(注)発生日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日。
(1)一度誤った内容のでんさいを取消して、新規に正しい内容のでんさいを発生させる方法および(2)誤った記録内容(債権金額)を変更する方法があります。
【詳細説明】
予約請求をすることは可能ですが、窓口金融機関によって取扱可否が異なりますので、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
発生記録請求の日から、その1か月後の応当日までの日付を指定することが可能です。また、複数の記録請求を一括して行うこともできます。ただし、いずれも窓口金融機関によって取扱可否が異なりますので、窓口金融機関にお問合わせください。。
予約を取消すことができます(発生記録請求が、「債務者請求方式」(Q18ご参照)、「債権者請求方式」(Q19ご参照)のいずれによる場合でも可能です)。
【詳細説明】
予約請求により指定された電子記録の日の前日(金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、予約請求を取消すことができます(発生記録の予約がされたでんさいにつき、電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合等を除く)。
開示請求により、予約の内容を確認することができます。
【詳細説明】
開示機能を利用して確認することができます(開示請求についても、記録請求と同様、窓口金融機関を通じて行います)。なお、請求の方法は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問合わせください。
支払方法を分割払とするでんさいの発生はできません(一括払いのでんさいのみ発生可能です)。
でんさいネットでは、でんさいの譲渡を禁止する旨の記録を行うことはできません。また、譲渡回数を制限することもできません。譲渡先を窓口金融機関に限定する旨の記録を行うことは可能です。
【詳細説明】
でんさいの手形的利用を想定しているでんさいネットでは、実務ニーズを勘案し、かつ「中小企業金融をはじめとした金融の円滑化・効率化を図る」という企業理念を踏まえ、譲渡を禁止する旨の記録を行うことはできないこととしています。
でんさいの分割は、債権者のみが単独で行うことができます。ただし、分割した債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。
【詳細説明】
「でんさい」を分割しようとする場合は、分割記録請求を行うこととなります。この請求は債権者が単独で行うことができます。
また、分割先の債権は必ず譲渡するルールとなっていますので、分割記録は譲渡記録と併せて請求されることとなります。
なお、発生記録請求時に1万円未満の金額を指定できないのと同様、分割記録請求時にも1万円未満の金額を指定できません。分割の結果、親債権が1万円未満となる分割は可能です。
支払期日の6銀行営業日前(最短で2銀行営業日前)から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間は譲渡記録の請求はできません。
【詳細説明】
でんさいの譲渡を受ける前に、予め対象となるでんさいの内容を確認することはできません。確認が必要な場合は、でんさいを譲り渡そうとする者が当該でんさいについて開示を受けた結果を提供してもらう必要があります。
発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、譲渡記録請求の予約をすることができます。
【詳細説明】
発生記録請求の予約中に、発生日(注)以降を指定日とする譲渡記録請求の予約(分割譲渡予約)をすることは可能です。
(注)発生日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日
譲渡記録請求の予約がされているでんさいについて、当該譲渡の記録がなされる前に更に譲渡記録請求の予約をすることはできません。
債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり、発生記録における債務者の債務を主たる債務とする保証記録をいいます。でんさいネットでは、手形を裏書譲渡した裏書人が原則として遡及義務を負うのと同様、債権者がでんさいを譲渡する場合、原則として保証記録も併せて記録される仕組みとしています。
【詳細説明】
譲受人となる利用者が譲渡人の保証を要しない場合は、保証記録なしで譲渡することが可能です(Q7ご参照)。
でんさいを譲渡する際には、原則として譲渡保証記録として保証もセットで記録されますが、譲受人が譲渡人の保証を要しない場合は「譲渡保証記録」をしないででんさいを譲渡することも可能です。なお、「譲渡保証記録」をしないででんさいを譲渡することの可否は、窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
でんさいの手形的利用を想定しているでんさいネットでは、手形の担保裏書と同等の効果を確保するためにでんさいを譲渡する際は、原則として譲渡人を電子記録保証人とする保証記録も併せて記録される仕組みとしています。したがって、でんさいを譲渡しようとする債権者は、「保証しない」という特段の意思表示をしない限り、保証記録請求も併せて行ったものとして記録されます。
可能です。ただし、以下の条件があります。
「譲渡保証記録」 でんさいを譲渡する場合は、原則として保証記録もセットで記録されます。その際の保証記録が「譲渡保証記録」です(Q33ご参照)。
「単独保証記録」
でんさいネットを債務者として利用することのできる利用者および保証利用限定特約を締結した利用者は、譲渡記録の請求なく保証記録のみを請求することができます。その際の保証記録が「単独保証記録」です。
【詳細説明】
でんさいの手形的利用を想定しているでんさいネットでは、手形の担保裏書と同等の効果を確保するためにでんさいを譲渡する際は、原則として保証記録もセットで記録される仕組みとしています。したがって、「でんさい」を譲渡しようとする債権者は、「保証しない」という特段の意思表示をしない限り、保証記録請求も併せて行ったものとして記録されます。これが「譲渡保証記録」です。
一方、手形では、その券面上に保証する旨の文言を記載し、署名すれば手形上の債務を担保する手形保証が成立します。でんさいでも、手形保証のように譲渡の有無にかかわらずに保証記録をすることが可能です。これが「単独保証記録」です。「単独保証記録」を行うためには、債権者が記録請求を行い、債権者が請求した日から5銀行営業日以内に電子記録保証人になろうとする者から承諾を得る必要があります。
電子記録保証とは、「電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証」です。電子記録債権法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、電子記録保証人に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。
ただし、(1)および(5)については、電子記録保証人が個人事業者でない個人の場合には適用されません。
電子記録保証人になるためには、前提として窓口金融機関に債務者としての利用が可能な利用者または保証利用限定特約を締結した利用者としての利用申込をする必要があります。でんさいネットの利用は、利用申込後、窓口金融機関における一定の審査、利用契約締結等を経て、可能となります。
電子記録保証人になるためには、その後、保証記録を請求する必要があります。手続の詳細については、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
でんさいネットは、利用者―窓口金融機関―でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することにより、利用することができます。
利用者は、原則として窓口金融機関を通じてでんさいネットを利用します。
支払等記録が特別求償権(Q40ご参照)発生のための法律上の要件となりますので、支払等記録を請求してください。また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録をすることで、当該でんさいが譲渡されることを防ぐことができます。支払等記録の請求に関する具体的な手続は、窓口金融機関にお問合わせください。
電子記録保証人が債務者に代わって弁済した場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。
【詳細説明】
電子記録債権制度上の保証は、手形保証と同様に独立性を有しており、主たる債務が無効である場合でも、電子記録保証人は保証債務を負担することとされています(民法上では、主たる債務が無効であれば、原則、保証人も保証債務を負担しません)。また、電子記録債権制度上の保証は、遡求義務を果たした手形裏書人の再遡求権と類似のものとして整備されています。以上より、電子記録債権法では、民法上の求償権とは異なる特別な求償権という意味で特別求償権が規定されています。
譲渡できません(Q29【詳細説明】ご参照)。
【詳細説明】
譲渡と同様の効果を得るための方法として、譲受人にあたる者を支払等をした者として支払等記録をすることが考えられます。
電子記録保証人は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証人であり、保証記録がされた場合に保証が成立するものと定義されています。したがって、保証記録がされていなければ、電子記録保証人にはなりません。
【詳細説明】
電子記録保証人には、民法上の保証人とは違う特別な効力が認められています。以下にいくつかの例を示します。
詳細については、関連法規を参照してください。
任意の窓口金融機関ででんさいの利用申込を行い、でんさいネットの利用者となったうえで、支払等記録を行ってください。支払等記録がされることにより電子記録上、求償権が生じたことを表示することができます。
【詳細説明】
支払期日の7銀行営業日以前の日までに全ての利害関係者の承諾を得られるのであれば、でんさいの支払期日を変更することは可能です。
【詳細説明】
債権金額や支払期日など、利用者属性以外の記録を変更する場合は、利害関係者の承諾が必要です。この場合の変更記録の請求方法および利害関係者の承諾を得る方法は、変更対象となるでんさいの状態によって違いがあります(Q45 ご参照)。
利害関係者の人数により、以下のとおり手続方法が異なります。具体的な手続については、窓口金融機関にお問合わせください。
口座間送金決済による支払が原則です。支払期日になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込や手形の取立のような手続は必要ありません。
【詳細説明】
でんさいネットでは以下の手順により、支払期日に債務者口座から債権者口座へ自動的に送金する仕組みを採用しています。
支払期日当日の円滑な手続のため、支払期日前に余裕をもって準備することが望ましいですが、具体的な決済資金の準備期限は、窓口金融機関にご確認ください。
決済資金は支払期日当日から利用できます。
【詳細説明】
手形の場合、金融機関に取立を依頼し、支払期日が到来してもすぐに資金化はされず、支払期日の翌銀行営業日以降に資金化されますが、「でんさい」は債務者と債権者の間の口座間資金決済(振込)のため、原則として支払期日中に債権者口座に入金され、支払期日当日から資金利用ができます。なお、入金時間は、債務者の資金準備状況ならびに債務者および債権者の窓口金融機関の手続状況により異なります
翌銀行営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして取り扱います。
支払等記録は、支払期日の3銀行営業日後に行われます。
【詳細説明】
支払期日に口座間送金決済が行われたでんさいに対する支払等記録は、支払期日の3銀行営業日後に行われます。なお、口座間送金決済が行われなかったでんさいに対する支払不能登録についても、支払期日の3銀行営業日後に行われます。
でんさいの支払は、口座間送金決済による方法が原則です。ただし、例外的に以下の場合は、口座間決済以外の支払に基づく支払等記録を請求することができます。
なお、支払期日の翌銀行営業日と2銀行営業日後に支払等記録の請求がされた場合、でんさいネットでは支払期日の3銀行営業日後に支払等記録を行います。
利用者による支払等記録請求が必要となります。
【詳細説明】
電子記録債権法第62条1項では、「電子債権記録機関は債務者および銀行等と口座間決済に関する契約を締結することができる」とあり口座間送金決済を義務付けていませんが、でんさいネットでは、一部の例外を除き、口座間送金決済以外の決済を認めていません。例外的に支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払を受けた場合は、次の2通りの方法があり、いずれも債権者側の手続が必要です。
なお、(1)、(2)が支払期日までに間に合わない場合、口座間送金決済中止の申し出をしていただくことになります。
口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、支払等記録が支払期日の3 銀行営業日前までにされていない場合は、口座間送金決済が行われます。したがって、支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払った場合、支払期日の3 銀行営業日前までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止を窓口金融機関に申し出る必要があります。
原則として、口座間送金決済は中止されます。
【詳細説明】
債権者が破産手続開始決定を受けた場合のほか、会社更生手続開始決定を受けた場合も口座間送金決済は中止されます。
破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。当該でんさいから支払いを受けるためには、債務者の破産手続に参加する必要があります。
窓口金融機関に入金状況を確認するか、債務者に直接お問合わせください。入金時間は、債務者の資金準備状況ならびに債務者および債権者の窓口金融機関の手続状況により異なります。支払不能となったことが確認できるのは、支払期日から3銀行営業日後となります。
支払等記録をすることはできます。支払期日経過後は、債務者からの支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等をした金額とする支払等記録が可能です。
【詳細説明】
債務者によって、債務の一部について支払等記録がされた後は、債務者以外の者を支払等をした者とする支払等記録をすることはできません。
一定の条件のもとで、支払期日を延長する旨の変更記録請求をすることができます。
【詳細説明】
債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立預託金を窓口金融機関に預け入れて異議申立手続を行えば、でんさいの支払をしないことについて、支払不能処分を受けることはありません(異議申立手続の詳細については、Q74をご参照ください)。
電子記録保証人には、民法上の保証人と異なり、債権者に対して、まず債務者へ支払を請求するよう主張する権利は認められていません。
【詳細説明】
民法上の保証人は、債権者から支払の請求を受けた場合、債権者に対して、まず主たる債務者へ先に請求するよう主張することができるほか(民法第452条 催告の抗弁権)、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを証明して、債権者からの請求を拒むことができます(同法第453条 検索の抗弁権)。
これに対して、電子記録保証人はいずれの権利も主張できません。
電子記録保証は、電子記録債権の流通保護のために特に設けられたものであり、電子記録保証人は民法上の保証人とは異なり、主たる債務者とは独立に債務を負担します。そのため、民法上の保証人とは異なり、主たる債務者が支払をしないときに支払を行う、と主張する上記の権利が法律上認められていません。
開示結果の「支払者」と請求者が同一の場合は、請求者に「特別求償権」に対する支払を行ってください。
【詳細説明】
電子記録保証人がでんさいの支払等を行い、かつ支払等記録を行った場合、特別求償権が発生し、電子記録保証人は債務者に対してこの権利を行使することができます。
特別求償権を行使できる電子記録保証人は、対象でんさいの支払等記録に「支払者」として記録されていますので、債務者はこの「支払者」と請求者が同一であることを確認したうえで、特別求償権の支払をしてください。
なお、「債権者」欄に記載されている利用者は、すでに電子記録保証人から支払等を受けていますので、債務者はこの者に支払を行う必要はありません。
でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して(1)債務者としてのでんさいネットの利用、(2)参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するものです。
【詳細説明】
手形の取引停止処分に類似の制度であり、この取引停止処分を科す旨の通知は、全ての参加金融機関に対して通知されます。
複数のでんさいが同日に支払不能になった場合は、手形の不渡と同様、支払不能の回数は「1回」としてカウントされますので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。
利用者(債務者)が取引停止処分を受けた場合は、債務者としてのでんさいネットの利用が2 年間禁止されますが、その他の利用は可能です。
ただし、金融機関によっては、債務者が取引停止処分を受けた場合に利用契約を解除する旨定めている場合もありますので、詳細は窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
利用者が取引停止処分を受けた場合、債務者としてのでんさいネットの利用が2年間禁止され、自らを債務者とする発生記録請求および自らを電子記録保証人とする単独保証記録請求がこの期間中できなくなりますが、その他の利用は可能です。
ただし、参加金融機関によっては、参加金融機関と利用者の二者間契約の約款により、利用者が取引停止処分を受けた場合に利用契約を解除する旨を定めている場合もあります。この場合は、でんさいネットを利用することができなくなりますので、窓口金融機関にお問合わせください。
債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
上記以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象になります。ただし、例えば債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、窓口金融機関を通して異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます(異議申立手続の詳細についてはQ74をご参照ください)。
取引停止処分を受けた後、更に支払不能でんさいが生じた場合であっても、重ねて支払不能処分または取引停止処分は科されません。よって、このケースにおいて取引停止処分期間は延長されません。
支払不能情報は削除されず、支払不能処分のカウント対象外にもなりません。
【詳細説明】
原則として、支払期日に口座間送金決済による支払がされなかったでんさいは支払不能でんさいとして取り扱われるため、債務者が支払期日後に支払をしたとしても、支払不能情報は削除されません。
支払不能に関する情報は、法律上でんさいへの記録が義務付けられている事項ではありませんが、でんさいネットでは支払不能に関する情報を保有しています。
【詳細説明】
支払不能処分制度は、でんさい取引の安全性を確保するために、でんさいネットが独自に設けた制度です。したがって、でんさいの支払不能に関する情報は、法律上記録すべき事項として規定されてはいませんが、でんさいネットではでんさい取引の安全性を確保する観点から、支払不能に関する情報を保有しています。
でんさいの支払不能に関する情報は、開示権限者以外には開示されません。
【詳細説明】
開示請求対象となるでんさいに関係のない第三者は、開示権限者の範囲に含まれませんので、でんさいネットの大事な取引内容を第三者に知られてしまう心配はありません(ただし、金融機関は、自らを窓口金融機関とする利用者が開示できるでんさいに関する事項については、開示を受けることができます) 。
通知そのものの照会はできませんが、債務者は自らに関する支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の開示を受けることはできます。具体的な手続については、窓口金融機関にお問合わせください。
支払不能の表示を消去することはできません。
【詳細説明】
債権者の都合で口座間送金決済ができない場合は、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)であり、支払不能処分の対象にはなりませんが、支払不能が生じている以上、支払不能の表示を消去することはできません。なお、当該でんさいについて、債権者事由による支払不能である旨の情報が保有されますので、債務者に原因がないことは明らかになります。
時効はあります。手形と同様、消滅時効期間は3年間です。
【詳細説明】
電子記録保証人に対する消滅時効期間も、主債務者と同様3年間です(ただし、手形の場合、手形所持人の裏書人に対する遡及権の消滅時効期間は1年間)。
債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続を行ってください。
なお、債務者が自らが債務者となっているでんさいが不正作出されたことを理由として異議申立を行う場合は、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできます(詳細については、Q75をご参照ください)。
債務者は、でんさいが不正な発生記録請求等により不正作出された旨を主張して、異議申立手続において、異議申立預託金の預け入れの免除を申立てることができます(当該申立てに理由があるとでんさい事故調査会が認めた場合、異議申立預託金の預け入れが免除されます)。
【詳細説明】
でんさい事故調査会とは、でんさいの不正作出等、利用者の申立に対して第三者の公平な判断が必要とされる場合に、専門的知識を有する者(主に社外有識者)が公正・中立的な立場から、不正作出の原因等について調査を行う枠組みです。
異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者が支払義務を免れるわけではありません。債務者が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。
例えば、債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合や異議申立をした日から起算して2年を経過した場合は、債務者は必要書類を添えて、窓口金融機関を通じてでんさいネットに異議申立預託金の返還許可を請求してください(詳細な届出方法は、窓口金融機関により異なりますので、窓口金融機関へお問合わせください)。
【詳細説明】
債務者は、次の事由が生じた場合は、必要書類を添えて、窓口金融機関に対し、異議申立預託金の返還許可を請求することができます。
また、債務者が一旦異議申立預託金を窓口金融機関に預け入れたものの、その後、支払不能が生じた事由が不正作出その他これらに相当する事由であると主張し、かつでんさいネットがこれを認めた場合も、債務者は異議申立預託金の返還許可の申立ができます(詳細な手続については、窓口金融機関にお問合わせください)。
なお、次の事由が生じた場合は、債務者ではなく、債権者が異議申立預託金の返還許可を請求することができます。
次のいずれかに該当する場合、支払を受けることが可能となります。
大地震等のため、債務者が支払期日までに決済口座に資金を準備することができず、やむを得ず支払不能となった等、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、実態に応じた措置をとります。
手形交換所の不渡処分制度と、でんさいの支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、左記の場合はでんさいの支払不能は1回であり、債務者は取引停止処分を科されません。
通常開示はインターネットバンキングもしくは書面など、窓口金融機関の定める方法で手続いただき、特例開示は「特例開示請求書」を窓口金融機関へ提出いただく方法で手続いただくことになります。
「通常開示」とは、自らが債権者、債務者、および電子記録保証人であるでんさいの情報および記録請求に当たり提供した情報を開示するものです。
「特別開示」とは、通常開示の対象外となるでんさいの内容および記録請求に当たり提供した情報を開示するものです。
【詳細説明】
債権記録に記録されている事項の開示については、開示請求者が電子記録名義人であるのか、電子記録債務者として記録されている者なのか、かつての電子記録名義人あるいは電子記録債務者にすぎないのかによって、開示される範囲が異なります。
債権者、債務者、電子記録保証人、対象となるでんさいの債権記録に記録されている者およびその相続人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者に限ります。
複数の窓口金融機関ででんさいネットを利用しており、利用者が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの窓口金融機関にする必要があります。
【詳細説明】
でんさいネットは複数の窓口金融機関で利用可能です。具体的な利用方法は窓口金融機関によって異なるほか、利用者の管理は各窓口金融機関が行うことになりますので、開示請求も窓口金融機関ごとに行っていただく必要があります。
金融機関は、自らを窓口金融機関とする利用者のでんさいについて、でんさいネットに開示を請求することができます。
通常開示(最新債権情報開示)では、譲渡記録がされている場合でも、その内容は記載されません。
また、通常開示(全部開示)では、最新の譲渡記録のみ記載され、それ以外の譲渡記録がされている場合でも、その内容は表示されません。
なお、通常開示(全部開示)で表示されない譲渡記録が記載された記録事項の開示を希望する場合は、窓口金融機関を通じて書面により特例開示をしてください。
【詳細説明】
債務者、最終債権者、保証人が開示をする場合は、原則として、中間譲受人の名称等が記録されている譲渡記録を除く、すべての記録を開示することができます(中間譲受人の名称等を記録した譲渡記録は開示されないため、譲渡記録から取引履歴を確認することはできませんが、保証記録はすべて開示対象となります)。でんさいを譲渡する際は、原則として保証記録もセットで行われるので、通常、中間譲受人は保証人として保証記録に記録されています。
以下の情報に限り、利用時の窓口金融機関を通じて開示を受けることができます。
窓口金融機関へ、裁判所等から強制執行等の書類の送達を受けた日を申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定していただいたうえで、以下の書類を提出してください。
【詳細説明】
裁判所等から記録機関、第三債務者、差押債務者に対して、差押命令が送達されます。この送達を受け、でんさいネットでは、差押命令等の内容を記録することになります。
速やかに窓口金融機関に届け出てください。
窓口金融機関へほかの取扱(預金)と同様に、利用者が死亡した旨を、除籍謄本・死亡証明書等の窓口金融機関が指定する書類により届け出てください。
なお、故人が利害関係者となるでんさいが全て消滅していれば、自動的に利用契約が解除されますが、でんさいが存在している場合は、全てのでんさいが消滅するまでの間、故人の地位を承継する相続人を届け出ていただく必要があります。詳しい届出方法は、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
個人事業主に相続が発生した場合、すべての記録請求が停止されます(相続利用停止。なお、でんさいネットから債務者の取引金融機関に対する決済情報の提供は通常通り行われますが、口座間送金決済の実施は窓口金融機関の判断となります)。引き続きでんさいネットを利用するためには、「相続時利用継続」「名義変更」などの方法があります。
窓口金融機関が認めた場合に限り可能です。取扱可否および届出方法等については、窓口金融機関にお問合わせください。
合併により利用契約の地位を承継した旨を窓口金融機関に届け出ていただく必要があります。詳しい届出方法は、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
承継者は、新規の利用登録時と同様、利用要件に関する一定の確認および審査を経たうえで、特に問題がない場合は、引き続き利用者としてでんさいネットを利用することができます。ただし、被承継者が債務者利用停止措置中であるなどの理由により、利用者要件を満たさなくなる場合は、利用の範囲が制限される可能性もあります。
速やかに窓口金融機関に届け出てください。
【詳細説明】
届出を受け付けた後、窓口金融機関およびでんさいネットで原因を調査します。窓口金融機関もしくはでんさいネットに原因がある場合には、利害関係者からの同意を得たうえで、当該でんさいの記録を訂正いたします。
訂正に協力していただく義務があり、理由なく承諾しない場合は業務規程に反することになります。
なお、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。
【詳細説明】
利害関係者全員の承諾を必要としているのは、 電子記録上の利害関係を有する第三者は、訂正によって自己の権利内容に影響を受けるほか、誤った内容の電子記録を前提に、善意取得等の第三者保護規定によって保護される場合もあり得るためです。
でんさいネットでは、通常時に稼働しているプライマリーセンターで災害や障害が発生した場合は、バックアップシステムに切り替えて業務を継続します。
なお、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、手形に準じて実態に応じた措置をとります(Q79参照)。
可能ですが、でんさいの割引(でんさい割引)は金融機関が行う業務であり、取扱可否や方法等は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問合わせください。
【詳細説明】
手形割引は、債務者が所持している手形を金融機関へ裏書譲渡しますが、「でんさい割引」はでんさいの債権者が窓口金融機関を譲受人とする譲渡記録を行います。
可能ですが、でんさいの担保利用は金融機関が行う業務であり、取扱可否や方法等は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問合わせください。
でんさいネットと提携した他の電子債権記録機関の電子記録債権を、特定記録機関変更記録によりでんさいネットに移動することで、でんさいネットでお取扱いすることができます。
でんさいネットのでんさいは、他の電子債権記録機関に移動することはできません。
でんさいネットでは、全角文字の場合「JIS X 0208 1990(90JIS)」(ただし、機種依存文字を除く)が定義する文字集合を使用することができます。
【詳細説明】
利用者の住所や名称に、いわゆる外字(「JIS X 0208 1990(90JIS)」に含まれない文字または機種依存文字)が含まれている場合、原則として使用することのできる文字への置き換えをすることになります。
少なくとも10 年間は保存します。
【詳細説明】
電子記録債権法では、債権が消滅した場合はその日から5年間、消滅していない債権については支払期日または最後の電子記録がされた日から10年間保存することとされています。でんさいネットでは、これらの規定および実務上の要請を踏まえて、債権記録は10年以上保存することとしています。